収益事業について 投稿者:
菊池昌信 投稿日:2000/09/08(Fri) 16:53:00
No.144
当方で認定をしている資格があるのですが、これの認定試験の実施について、受験料として
5,000円を徴収していますが、この事業は税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
法人の目的には沿ったものなので、NPO法上は特定非営利活動に係る事業と考えられます
が・・・
また、初歩的な質問で申し訳ないのですが、事業年度終了後に提出する書類において
収支計算書、貸借対照表については、NPO法上の区分に基づいて作成するのでしょうか。
そうすると、税法上収益事業となる部分については、また別に書類を作成することになる、
ということでよいのでしょうか。
Re: 収益事業について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/09/09(Sat) 08:58:00
No.145
1.認定試験の受験料は税法上の収益事業となるか
税法上の収益事業の定義は、
1) 法人税法施行令の定める33業種のいずれかを
2) 事業場を設けて
3) 継続的に行っている
もの、とされています。ご存知だと思いますが、特定
非営利活動法上の本来事業か収益事業かという区分と
は関係ありません。
菊地さんのケースは、当然、事業場は設けてあると
みなされますし、認定試験ということは、仮に年1回
しか実施しなくても準備期間や採点・判定期間を含め
た場合は継続的に行っているということになります。
問題は33業種に該当するかどうかです。該当する
とすれば技芸教授業です。技芸教授業には、座学や実
習だけでなく、資格の授与や技能の認定行為も含まれ
るからです。
しかし、技芸教授業の「技芸」は施行令で限定列挙
された、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、
理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、
音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリン
グを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦および学校
法人以外の行う学力の教授に限られます。
以上に該当する認定試験の受験料は収益事業ですが、
それ以外の認定試験であれば該当しません。
2.収益事業の決算書は別に書類を作成するのか
特定非営利活動法上の収益事業と税法上の収益事業
は区分経理をすることになっています。区分経理をす
るということは、決算書もそれぞれ別に作成すること
になります。
事業年度終了後に所轄庁に提出するのは、特定非営
利活動法上の本来事業と収益事業を区分した決算書で
す。特定非営利活動法上の収益事業を行っていなけれ
ば、もちろん区分する必要はありません。
税務署に提出するのは、税法上の収益事業の決算書
です。年間の収入が八千万円以上の場合は法人全体の
決算書も提出します(所轄庁に提出するものと同じも
のです)。
公認会計士・赤塚和俊