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理事の変更など 投稿者:清水 基雅 投稿日:2002/10/28(Mon) 18:29:00 No.1444
おかげさまで、先日、法人登記を済ませることができました。
何度か、この場で質問をし、そのたびに親切かつ適切な
回答をいただき、とても感激しておりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、今回の質問ですが、
理事が辞任、または新任された場合、
所轄庁への届出が必要ですが、この届出も縦覧期間が
あるのでしょうか。法律にある「軽微な変更」とは
具体的にどの程度のことでしょうか。

よろしくお願いします。
Re: 理事の変更など 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/29(Tue) 16:55:00 No.1445
清水基雅さん

いつもご利用いただき、ありがとうございます。

さて、定款の「軽微な変更」が何かについては、NPO法第25条に定められています。
他の条文を引いたものなので、少し分かりにくいかもしれませんが、要するに次の3つ
を指したものです。

(1)所轄庁の変更を伴わない事務所の引越し
(2)資産に関する事項
(3)広告の方法

(1)については、もし清水さんの法人の事務所が一つの都道府県の中だけにあって、
引越しもその都道府県の中だけ、という場合です。あるいは、所轄庁が内閣府で、引越
しをしても事務所が複数の都道府県にあって、所轄庁が内閣府であることに変わりない、
という場合です。

(2)の資産に関する事項は、必ずどの定款にも書き込まれています。例えば、資産の
構成、資産の管理、経費の支弁などについて、清水さんの定款にも定めがあると思いま
す。

(3)の広告の方法も、必ず清水さんの定款に書き込まれています。法人が解散したり、
合併した時には、NPO法人は広告をする義務がありますが、この方法についてです。

上記の3つについては軽微な変更ですので、清水さんが書かれているように、所轄庁へ
の届出だけで良いことになっています。2ヶ月間の縦覧期間や、認証のためにさらに最
長2ヶ月間待ったりするなどの時間は要しません。

では、役員の変更はどうか、ということです。
定款の附則には、最初の役員は書くことになっていますが、その後役員が変更する度に
定款変更をする必要はありません。
附則とは、本則ではなく、本来の定めの補足的な定めで、もっぱら設立時の一時的な、
もしくは経過措置的な定めについて規定したものです。

よって、定款変更ではありませんから、清水さんが書いておられるような所轄庁での縦
覧期間などはありません。ただし、所轄庁や法務局への届出は必要です。これについて
は、「1591」をご参照ください。

では、またご質問がありましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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