English Page
法人税法施行令第5条について 投稿者:団体職員 投稿日:2002/10/30(Wed) 14:08:00 No.1448
法人税法施行令の第5条(収益事業の範囲)の2に以下のような規定があります。

2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているものイ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条(身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、精神薄弱者更正相談所、精神保健センター又は精神保健指定医により精神薄弱者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第五条第一項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条(扶養義務者とその範囲)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第五条第二項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項に規定する寡婦

この対象は”公益法人等”と書かれていて、NPO法人は対象になるということを聞いているのですが、根拠はどこになるのでしょうか。また、任意団体(人格なき社団)はこの対象にはならないのでしょうか。また、その判断の根拠はどこになるのでしょうか。
関係条文をいろいろ見てみたのですが、どういう仕組みになっているかわかりにくいのです。お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。
Re: 法人税法施行令第5条について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/31(Thu) 11:02:00 No.1449
団体職員さん

根拠法は特定非営利活動促進法第46条です。この条文でNPO法人は
法人税法上は公益法人とみなすことになっています。

この条文は例外が多く、たとえばみなし寄附金の規定等はNPO法人
には適用されないのですが、法人税法第5条に関しては公益法人と同
等です。

なお、任意団体には準用はないので、当然、公益法人とはみなされな
いことになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人税法施行令第5条について 投稿者:横からすいません 投稿日:2002/11/05(Tue) 17:30:00 No.1450
「職員」ではなく、「理事」の過半数が障害者ならOKということで、非課税になった
NPOが東北でありますが、これは全国で同じことが可能でしょうか?
国税担当官と協議しながら行った(国税担当官も関係資料を取り寄せ確認した)そうです。
Re: 法人税法施行令第5条について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/06(Wed) 08:10:00 No.1451
横からすいませんさん

> 「職員」ではなく、「理事」の過半数が障害者ならOKということで、非課税になった
> NPOが東北でありますが、これは全国で同じことが可能でしょうか?
> 国税担当官と協議しながら行った(国税担当官も関係資料を取り寄せ確認した)そうです。

法律の条文からは、「理事」の過半数が障害者ならOKという解釈はできません。ちょっと
理解に苦しみます。

                 公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -