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障害者支援費制度と定款 投稿者:市川 成子 投稿日:2002/11/12(Tue) 16:34:00 No.1491
NPO法人で、知的障害児・者の自立生活に関する支援事業をしています。
来年度から、支援費制度が始まるのですが、
市や県からは指定事業者になるためには、定款に事業名の明記が必要という話しがあり、
定款を変更する事が必須なのかどうか分からないでいます。
教えてください。
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/19(Tue) 03:14:00 No.1492
市川 成子 様
> NPO法人で、知的障害児・者の自立生活に関する支援事業をしています。
> 来年度から、支援費制度が始まるのですが、
> 市や県からは指定事業者になるためには、定款に事業名の明記が必要という話しがあり、
> 定款を変更する事が必須なのかどうか分からないでいます。
> 教えてください。

現在の定款に記載された事業はどのようなものですか?

定款の内容によっては、障害者に対する支援の実施が含まれると解せるもの、
又は解しようのないもの で異なります。

一般論として述べようがありません。
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:市川 成子 投稿日:2002/11/21(Thu) 09:44:00 No.1493
返信ありがとうございます。

>現在の定款に記載された事業はどのようなものですか?

(1)障害のある人々の自立に関する支援事業
という事業の種類で、
生活ホームと派遣事業をしています。
支援費指定業者になるには、この2つの事業名を定款に明記しないと、と
言われたのですが。

このようなお答えでよろしいのでしょうか。
ごめんなさい。
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/11/27(Wed) 17:09:00 No.1494
市川さん、回答が遅くなり申し訳ありません。
ぱいんさん、定款に記載された事業名をお聞きくださり、ありがとうございました。

支援費事業制度開始に伴う役所からの定款変更要請は、他でも問題になっているとこ
ろがあるようです。

市川さんの法人では、
(1)「障害のある人々の自立に関する支援事業」という事業を定款に記載されて、
   所轄庁からきちんと認証を受けておられ
(2)すでにホームヘルプの活動をなさっておられる
ということですから、それを前提に、東京都と厚生労働省に問い合わせてみました(市
川さんのお名前などは、もちろん伝えていません)。

東京都では、最初は
「今のままの定款だと、範囲が広すぎて居宅介護等の事業だということが読み込めない」
とおっしゃっていましたが、変えなければならない根拠について尋ねたところ少し時間
を取って調べてくださり、
「根拠は見つかりません。分かりやすいように、できれば定款変更をしてくださいとい
う、いわば『お願い』ということです」という結論でした。

そこで、念のために厚生労働省の支援費制度施行準備室にも問い合わせてみました。
少し悩んでおられましたが、結局は
「社会福祉法人の場合は、きっちりと居宅介護等事業を行うと定款に明記してもらうので
すが、NPO法人の場合は法律も違いますし、きっといいんでしょうね。変えた方が分か
りやすいということはあるけれど、『障害のある人々の自立に関する支援事業』と定款に
書いておられて、それで認証も受け、すでに事業を行っておられるということなら、定款
を変えなければならないという根拠はありません」
とのことでした。

このことから、市川さんの活動されている市や県に、もう一度交渉してみられてはいかが
でしょうか。
もしよろしければ、その後の経過もお知らせください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:市川 成子 投稿日:2002/11/30(Sat) 07:42:00 No.1495
轟木さん、
いろいろな所に直接訊ねてくださり、
適切なご回答ありがとうございました。
この事をもとに2つの事業について、また、市や県と
交渉していきます。
また、ご報告します。

市川。
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/30(Sat) 13:52:00 No.1496
> (1)障害のある人々の自立に関する支援事業
> という事業の種類で、
> 生活ホームと派遣事業をしています。
> 支援費指定業者になるには、この2つの事業名を定款に明記しないと、と
> 言われたのですが。

特定非営利活動促進法で準用する民法第43条によれば、
 法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル
 目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ
とあり、本条の趣旨は法人の事業の内容は、あらかじめ限定し、
明示しておく必要があるからだといわれています。

で、貴法人の場合、事業内容が広範すぎるとの思いはありますし、
事業の種類に追加する方がよいとは思いますが、
支援費の指定業者となるのは、現在の規定でも問題はないように思います。

なお、支援費制度を定めた
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律
による改正後の老人福祉法でも身体障害者福祉法でも
定款に規定がなければならぬとは定めていません。
Re: 障害者支援費制度と定款 投稿者:市川成子 投稿日:2003/02/06(Thu) 15:54:00 No.1497
大変遅くなりましたが、結果をお知らせ致します。
今日、障害福祉課に最終的な手続の話し合いにいって、
定款の変更はしなくてもよいということになりました。
障害福祉課の方でも県などに問い合わせをしてもらい、
最終的にOKということでした。
ありがとうございました。

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