役員の報酬と役員の名称 投稿者:
Takahashi 投稿日:2002/11/14(Thu) 08:34:00
No.1502
はじめまして。
お世話になります。もう間もなく申請書類を提出しようとしているものです。
法のギリギリの定数で、役員3名監事1名でスタートしようとしています。
現在、既に活動をしており設立メンバーの理事、監事は何らかの労働報酬を受けています。
法に「報酬を受けることができる役員は、3分の1以下」とありますが、監事は職員を兼ねることは出来ないのでその他の理事は職員とし、報酬を受ける事ができるようにするという考えでいいでのでしょうか?
この場合役員報酬は監事だけがうけ、他の理事は職員として報酬を受けることになるわけですが、理事長、副理事長も職員を兼ねる事ができるのでしょうか?
又、色々解説書を見ますと、副理事長の役割と言うのが明記されていますが、私たち理事の人数が少ないので、理事長の役割を「代表理事」という名称にし、あと全員「理事」として「副」を置かないで、と考えていますがそれでもいいのでしょうか?
最初のところで躓いた感じです。よろしくお願いいたします。
Re: 役員の報酬と役員の名称 投稿者:
ぱいん 投稿日:2002/11/18(Mon) 04:40:00
No.1503
> 色々解説書を見ますと、副理事長の役割と言うのが明記されていますが、私たち理事の人数が少ないので、理事長の役割を「代表理事」という名称にし、あと全員「理事」として「副」を置かないで、と考えていますがそれでもいいのでしょうか?
代表者の職名は、内部自治事項になりますので、差し支え有りません。
たとえ、「総裁」という職名でも有効です。
特定非営利活動促進法はもともと理事全員に代表権を認めているので、そのうちからさらに代表者を定めることは義務付けられてはいません。
役員登記は、そもそも代表者を明らかにするためにあるのですけど、特定非営利活動法人は、
理事全員を登記しなければならないですし、登記には「理事」としか書かれず、理事長とか代表理事という記載はされないのです。
たとえ、契約は代表理事に限っても、善意の第三者には対抗できないことになってますので、ご注意を。
Re: 役員の報酬と役員の名称 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/18(Mon) 19:06:00
No.1504
Takahashiさん
> 法のギリギリの定数で、役員3名監事1名でスタートしようとしています。
> 現在、既に活動をしており設立メンバーの理事、監事は何らかの労働報酬を受けています。
> 法に「報酬を受けることができる役員は、3分の1以下」とありますが、監事は職員を兼
> ねることは出来ないのでその他の理事は職員とし、報酬を受ける事ができるようにすると
> いう考えでいいでのでしょうか?
> この場合役員報酬は監事だけがうけ、他の理事は職員として報酬を受けることになるわけ
> ですが、理事長、副理事長も職員を兼ねる事ができるのでしょうか?
理事長、副理事長であっても、他の職員とまったく同じ条件で労働の報酬を受けるのであれ
ばかまいません。
公認会計士・赤塚和俊