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課税対象になるでしょうか 投稿者:鈴木暁 投稿日:2002/11/23(Sat) 19:15:00 No.1517
社会教育を実践しているNPO法人の役員です。
主に生涯学習講座を行っていますが、税務署より去年は各種講座は非課税とされました。
今度新たに、出版を前提とした翻訳講座を行います。語学講座(基本的に1回90分、全15回で受講料は3万円)では、会員割引きが適用されますが、
今回は一人当たり20万円と多額であることから、会員割引きを行わないために、受講料ではなく、参加費の名目をたてました。
今回は全5名の参加ですので、100万円入ります。そのほとんどは出版費用に回されることになります。
そこでお尋ねしたいのは、去年は受講料として非課税になりました。今回は参加費という名目になっていますが、
この場合課税対象となるのでしょうか?もし課税されるのであれば、具体的に100万円ですから、課税額はいくらになりますか?
それから、一人20万円ですからきちんと領収書を発行した方がよいと思いますが、20万円の領収書に貼る
収入印紙はいくらのものにすればよいのでしょうか?
税のことはほとんど知らないので、用語等が不正確であるかもしれませんし、お尋ねの内容も
はっきりしないかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いします。
Re: 課税対象になるでしょうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/24(Sun) 01:33:00 No.1518
鈴木暁さん

> 今度新たに、出版を前提とした翻訳講座を行います。語学講座(基本的に1回90分、全15
> 回で受講料は3万円)では、会員割引きが適用されますが、今回は一人当たり20万円と多
> 額であることから、会員割引きを行わないために、受講料ではなく、参加費の名目をたて
> ました。今回は全5名の参加ですので、100万円入ります。そのほとんどは出版費用に回さ
> れることになります。

ここがよくわからないのですが、一旦NPO法人に入った収入を何に使おうと、その収入が法
人税法でいう収益事業かどうかとは関係ないことです。(会員割引がないから受講料ではな
く参加費というのもおっしゃる意味がわかりませんが)

> そこでお尋ねしたいのは、去年は受講料として非課税になりました。今回は参加費という
> 名目になっていますが、この場合課税対象となるのでしょうか?

名目の問題ではありません。1人につき20万円の負担が鈴木さんのNPO法人の提供するどの
ようなサービスの対価なのか、という問題です。参加費という名目だろうと受講料という
名目だろうと、翻訳講座の対価であれば法人税法上は収益事業ではありません。つまり、
課税はないということです。
もし、その講座の副産物として出版が行われるとしても受講生が支払う20万円はその出版
物の対価ではありませんよね。出版することによりNPO法人にその販売収益が発生してくれ
ば、改めて出版業に該当する(課税される)かどうかを検討しなければいけません。出版物
を有償で配布したら、ただちに収益事業になるというわけでもありません。

> もし課税されるのであれば、具体的に100万円ですから、課税額はいくらになりますか?

課税される場合は、収入に課税されるわけではなく、収入から経費を差し引いた所得に課税
されるのです。経費がわからなければ課税額もわかりません。もちろん、赤字であれば、住
民税均等割以外にはまったく税金はかかりません。

> それから、一人20万円ですからきちんと領収書を発行した方がよいと思いますが、20万円
> の領収書に貼る収入印紙はいくらのものにすればよいのでしょうか?

仮に法人税法の収益事業に該当する場合であっても、NPO法人が発行する領収書には、金額
がいくら高額でも、収入印紙を貼る必要はありません

              公認会計士・赤塚和俊

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