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みなし寄付金制度について 投稿者:宮元 投稿日:2002/11/26(Tue) 11:52:00 No.1529
18日の改正決起集会に参加したものです。
資料の中に「NPO支援税制の改正における具体的な要望事項」がありましたが、
「みなし寄付金制度」がよく理解できませんでした。
もう少し具体的に教えていただけないでしょうか。
Re: みなし寄付金制度について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/26(Tue) 16:15:00 No.1530
宮元さん

みなし寄付金制度というのは、NPO法人が法人税法上の収益事業を行う場合の
課税の軽減にかかわる制度です。

NPO法人が法人税法上の収益事業を行う場合に、法人税などが課税されるのは
ご存知だと思いますが、これは収益事業部分に利益があれば課税するというもの
です。つまり、その利益を法人税法上の収益事業以外の事業のために使っていて
法人全体としては利益が出ていないとか赤字であっても、考慮されないのです。

これに対し、財団法人や社団法人では、簡単に言えば収益事業の利益の20%ま
では、公益事業に寄付したとみなして損金算入(収益事業の経費とすること)が
認められています。これがみなし寄付金です。

社会福祉法人や学校法人はもっと優遇されていて、利益の50%かまたは200
万円の多い方の金額が損金算入されます。つまり200万円以内の利益であれば
まったく課税されないのです。

私たちは、この「みなし寄付金制度」をNPO法人にも適用するよう求めている
のです。20%までのような定率控除よりも200万円までのような定額控除が
望ましいのは言うまでもありません。選択適用が一番いいのです。

           公認会計士・赤塚和俊

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