Re: みなし寄付金制度について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/26(Tue) 16:15:00
No.1530
宮元さん
みなし寄付金制度というのは、NPO法人が法人税法上の収益事業を行う場合の
課税の軽減にかかわる制度です。
NPO法人が法人税法上の収益事業を行う場合に、法人税などが課税されるのは
ご存知だと思いますが、これは収益事業部分に利益があれば課税するというもの
です。つまり、その利益を法人税法上の収益事業以外の事業のために使っていて
法人全体としては利益が出ていないとか赤字であっても、考慮されないのです。
これに対し、財団法人や社団法人では、簡単に言えば収益事業の利益の20%ま
では、公益事業に寄付したとみなして損金算入(収益事業の経費とすること)が
認められています。これがみなし寄付金です。
社会福祉法人や学校法人はもっと優遇されていて、利益の50%かまたは200
万円の多い方の金額が損金算入されます。つまり200万円以内の利益であれば
まったく課税されないのです。
私たちは、この「みなし寄付金制度」をNPO法人にも適用するよう求めている
のです。20%までのような定率控除よりも200万円までのような定額控除が
望ましいのは言うまでもありません。選択適用が一番いいのです。
公認会計士・赤塚和俊