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固定資産の購入のための寄附金 投稿者:中野 投稿日:2002/11/29(Fri) 13:54:00 No.1540
1537の赤塚先生の回答に関して質問いたします。
質問者の大木さんに対して所轄税務署が「固定資産の購入のための寄附金ならば益金にしなくて
もいい」と言った意味は「介護保険事業は法人税法上の収益事業であるからその事業に対する寄
附金も事業の益金とするのが原則だが、固定資産の購入に充てるものにかぎり益金から除外で
きる」という意味でしょうか? そうだとしますと、その要件は「固定資産の購入のための寄附
金」だからでしょうか?それとも「寄附者の意思に沿った使い方」をしたからでしょうか?
その二つの要件が揃うことが必要なのでしょうか?お教え願います。また根拠となる税法の条文
通達等もお願いします。
Re: 固定資産の購入のための寄附金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/11/29(Fri) 23:33:00 No.1541
中野さん

> 質問者の大木さんに対して所轄税務署が「固定資産の購入のための寄附金ならば益金に
> しなくてもいい」と言った意味は「介護保険事業は法人税法上の収益事業であるからそ
> の事業に対する寄附金も事業の益金とするのが原則だが、固定資産の購入に充てるもの
> にかぎり益金から除外できる」という意味でしょうか?

その通りです。

> そうだとしますと、その要件は「固定資産の購入のための寄附金」だからでしょうか?
> それとも「寄附者の意思に沿った使い方」をしたからでしょうか?

「固定資産の購入のための寄附金」という言い方は、それが「寄附者の意思である」とい
う意味が含意されています。ですから、「固定資産の購入のための寄附金」であることを
証明するためには、それが寄附者の意思であり、かつその意思に沿って固定資産を購入し
たことを証明できなければいけません。

> その二つの要件が揃うことが必要なのでしょうか?

結果として二つの要件が揃うことが必要ということになります。

> また根拠となる税法の条文通達等もお願いします。

根拠となる通達は、法人税法基本通達「15-2-12」です。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 固定資産の購入のための寄附金 投稿者:中野 投稿日:2002/11/30(Sat) 10:49:00 No.1542
赤塚先生、早速の回答有り難うございます。重ねての質問ですが、二訂版「法人税基本通達逐条
解説」の15-2-12の解説として「公益法人等が他人から贈与を受けた寄附金収入などにつ
いては、原則として課税対象にすることは考えていない。そこで、公益法人等が固定資産を取得
するために、国や地方公共団体等から、補助金、助成金その他の名目で寄附を受けた場合であっ
ても、これについては一般原則に従い、収益事業課税の対象にならないのである。」とあります。
これを読むと一般人からの寄附は固定資産購入のためのものであるという証明をする必要がない
と読めるのですが、如何でしょうか? ご教示ください。
Re: 固定資産の購入のための寄附金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/01(Sun) 01:44:00 No.1543
中野さん

説明不足で申し訳ありません。寄附金の一般原則はおっしゃる通り収益事業の課税対象外です。
その例外として、収益事業のために充てる寄附金等は課税対象となります(法人税法基本通達
15-2-12の(2)に書かれています)。

ところで、事業の大部分が法人税法の収益事業に該当するような場合(介護保険事業者など)は
寄附者が使途を明示していないと、収益事業の経費に充てる寄附ではないかとみなされる可能
性がでてきます(現にそういって課税された団体があります)。

一般原則:寄附金は非課税
その例外:収益事業に充てる寄附金は課税
収益事業で使用する固定資産購入のための寄附金:一般原則に戻って非課税

という関係です。以前私が回答したのは、収益事業に充てるものとみなされる可能性があると
きには、固定資産購入に充てるのが寄附者の意思であるということを明確にしておかないと課
税される危険がある、という意味でした。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 固定資産の購入のための寄附金 投稿者:中野 投稿日:2002/12/01(Sun) 13:14:00 No.1544
赤塚先生、丁寧な解説ありがとうございます。
通達では「国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等」とありますが、国、地方
公共団体等ではない一般人からの寄附の場合でも、課税を免れるためには寄附者の意思どおり
に固定資産購入に充てるものだという書証を残すべきであるということですね。
ありがとうございました。

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