English Page
社員の会費はパブリックサポートテストでなぜ寄付金扱いにならないのか 投稿者:池本桂子 投稿日:2002/11/29(Fri) 15:57:00 No.1545
先日(11/18)東京で行われました、【認定NPO法人制度改正決起集会】に参加いたしました。
その中で、一つ気になったことがあり、質問させていただきます。


--------------


現在の制度では、日本版パブリックサポートテストにおいて、
社員の会費は議決権の対価とみなされ、寄付金に算入できません。

その件に関して、自民党の熊代議員から、
「社員の会費を寄附金として徴収できないか」というご意見があり、
それに対してNPO側から、
「社員から会費を取らねばならないという規定はない、と国税庁に確認して、
会費の全額をゼロとすることで認定NPO法人になった。」
という回答がありました。


しかし、社員の会費を0にして、かわりに寄附を募ったとすると、
寄付額は任意に金額を設定できますから、
本当にこれまでのように運営費が確保できるのかどうか不安。
それで、これくらいの金額は寄附してください、と要求するのであれば、
それはやはり性質としては会費ということになってしまうだろうと。


このままの制度が維持されるとすれば、
協力者や賛同者がどのように参加したいか、という気持ちとは関係なく、
認定NPO法人になるために、
社員はあまり増やさず、議決権のない賛助会員を拡充する
という傾向が強まるのではないでしょうか。
そうなると、それが必ずしも本当に公益性が高いのかどうか、
と疑問に思ってしまいます。


対価性がなく(現行制度では議決権が対価とのことですが・・・)、
自らも責任をもって会の自主的な運営を支えるために拠出した会費が
寄付金として扱われない、ということ自体をよく考えるべきで、
“会費を0にすればOK”
と、簡単に片づけるべき問題ではないと思うのですが、いかがでしょうか。



以上。
Re: 社員の会費はパブリックサポートテストでなぜ寄付金扱いにならないのか 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/11/29(Fri) 18:33:00 No.1546
池本桂子さん、

ご投稿ありがとうございます。また、決起集会へもご参加くださり、ありがとうござ
いました。

実はご質問の件については、私たちもきちんと確認しようということで、集会の翌日
に国税庁法人課税課に電話いたしました。

その時のお答えは、次のようなものでした。

「国税では、『会費』とか『寄附』といった会計上の科目ではなく、あくまでも実態
 で判断する。よって、もし寄附といっても実態として会費と同等のものなら、会費
 として判断する。」
「寄附とは、対価性のないもので、かつ自由意志で行われるものであるから、社員が
 一定額を寄附しなければならないという、強制力のあるものなら、それは寄附とは
 考えられない。」

以上から、社員の会費をゼロにすること事態は、認定審査の際には問題になりませんが、
その代わりに、社員になるには一定額の寄附を納めなければならない、という強制力
のある、自由意志によらない仕組みになっているのであれば、これは寄附とはみなさ
れず、やはり会費として扱われるということです。

このことから、やはりNPO支援税制の要件そのものを変えないと、たとえ「社員の
会費」が対価性のない寄附的なものであったとしても、寄附としては扱えないという
ことになります。池本さんのご心配のとおりです。

こうした民主的な組織運営が阻害される要件は、ぜひとも変えたいものです。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -