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NPO法人設立後の理事の住所公開 投稿者:東京在住 投稿日:2002/11/30(Sat) 11:09:00 No.1549
ご質問いたします。

事務所の住所の非公開が無理であることは前の質問で理解したのですが、法人認定後、法人の理事や運営委員などの住所は、役所で自由に閲覧されてしまうのでしょうか。

といいますのは、住所を公開することに不都合を生じる方々(著名な方々)が運営主体となるNPO法人の設立のお手伝いをしており、住所を公開することが、義務づけられているのかどうか、おききしたいのです。

よろしくご回答をお願いいたします。
Re: NPO法人設立後の理事の住所公開 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/30(Sat) 13:55:00 No.1550
> 法人認定後、法人の理事や運営委員などの住所は、役所で自由に閲覧されてしまう
のでしょうか。
> といいますのは、住所を公開することに不都合を生じる方々(著名な方々)が運営主体となるNPO法人の設立のお手伝いをしており、
> 住所を公開することが、義務づけられているのかどうか、おききしたいのです。
> よろしくご回答をお願いいたします。

「運営委員」の意味がかならずしも明らかではありませんので、
理事について申し上げます。

結論から言います。法人にとっての法律上の義務です。

 特定非営利活動促進法では、

(設立の認証)
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法
 人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項及び第四十四条第二項を除き、以下同じ。)で定めるところにより、
 次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
 二 役員に係る次に掲げる書類
  イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
  ロ 各役員の就任承諾書及びそれぞれの住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
  ハ 第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本
  ニ 役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第
 二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧
 に供しなければならない。

特定非営利活動促進法施行規則で

(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項 の認証を受けようとする者は、同項 各号に掲げる書類を添付した様式第一号 による申請書を内閣総理
 大臣に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号 ロに規定する内閣府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
 一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一
  項に規定する住民票の写し
 二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を
  受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項 に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区
  の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては区)の長が
  発給する文書
 三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する
  文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
5 法第十条第一項 に規定する書類のうち、同項第一号 、第二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げるものには、それぞ
 れ副本一通を添えるものとする

という規定があります。
また、

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎年初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前年(事業年度を設けている場合
 は、前事業年度。以下この項において同じ。)の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条
 第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所
 を記載した名簿をいう。)、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
 並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、
 次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、
 翌々事業年度)の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条
 第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同
 じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」と
 いう。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その
 記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければなら
 ない。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限
 る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。

という規定がありまして、理事になる方の氏名及び住所の記載した書面(役員名簿)は
所轄庁(内閣府及び都道府県庁(都道府県によっては、支庁、地方事務所等で縦覧させるところもあります。)
で、誰でも縦覧し、閲覧を請求することができます。

これは特定非営利活動法人だけの規定ですが、
もともと、

特定非営利活動促進法による政令でもある組合等登記令では、

(登記事項)
第二条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
 一 目的及び業務
 二 名称
 三 事務所
 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 五 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 六 別表一の登記事項の欄に掲げる事項
別表 (抄) 資産の総額

とされており、
特定非営利活動法人の場合、代表権を有する者は、すべての「理事」になり、
氏名及び住所が登記されます。

なお、登記簿は何人でも、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができるし、
何人でも、手数料を納付して、登記簿の謄本又は抄本の交付を請求することができることになっています。
Re: NPO法人設立後の理事の住所公開 投稿者:東京在住 投稿日:2002/11/30(Sat) 23:46:00 No.1551
ご回答、どうもありがとうございました。

内閣府が証明するもの、とは、やはり住民票のことですね。所属事務所の住所などではだめということですね。これに関しては、例外は認められない、と考えてよろしいでしょうか。

ありがとうございました。
Re: NPO法人設立後の理事の住所公開 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/12/02(Mon) 20:07:00 No.1552
> 内閣府が証明するもの、とは、やはり住民票のことですね。
> 所属事務所の住所などではだめということですね。

市区町村長が証明する住民票の写し、外国人登録済証明書です。

外国居住者の場合のみ権限ある行政官庁の居住証明書になります。

> これに関しては、例外は認められない、と考えてよろしいでしょうか。

内閣府令で定められているので、例外は考えられません。

なお、登記の際にも登記官が同様な書類を提出するよう求めます。

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