ボランティアのみの支店での法人税均等割りについて 投稿者:
初心者 投稿日:2002/12/01(Sun) 16:49:00
No.1563
NPOで、2つ県の事務所で登記しています。
本部(A県)事務所では介護保険業をやっています。
支部の(B県)事務所では、活動内容が行政に対する働きかけのみのため、予算決算0円、ボランティア職員だけです。
このたび、本部で若干の黒字が出、課税事業の法人税と均等割りを税務署に支払いました。
この場合、支部事務所でも均等割りの7万円を払わなければいけないでしょうか?
Re: ボランティアのみの支店での法人税均等割りについて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/02(Mon) 08:06:00
No.1564
初心者さん
複数の自治体に事業所を設けた場合には、収益事業を行なうのがその内の一つの事業所であって
も、すべての事業所で均等割が課税されます。これが原則です。ただし、常勤の職員がいないな
ど、事業所としての実体を備えていない場合には均等割を免除している自治体も多くあります。
初心者さんの事例では、B県の事務所はボランティア職員だけということですので、免除される
可能性もあると思います。そこでネックとなるのが事務所を登記されているという点です。登記
されていると、通常は事業所としての実体があると解釈されます。
登記しないと都合の悪い事情がない限り、事業所としての実体を備えるまでは登記はしない方が
賢明です。初心者さんの場合ですと、事務所がA県だけであれば所轄も県庁となり内閣府へ書類
を出す必要もなくなります。
所轄が県であっても他府県で活動してはいけないということはありません。東京都の認証団体で
全国的に活動している団体はたくさんあります。各地にボランティアのメンバーがいても全くか
まわない訳です。
公認会計士・赤塚和俊