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消費税の納税義務(財団法人) 投稿者:まるい 投稿日:2002/12/01(Sun) 18:35:00 No.1565
このたび財団の経理をみることになりそうなのですが、この財団法人は来年立ち上がる予定です。
基本財産が3億円程度となりそうです。
この場合消費税の納税義務(消費税法12条の2:新設法人)があるのかが疑問点です。
12条の2でいう出資金については消費税基本通達の1-5-16に解説がありますが、この出資金には基本財産も含まれるのでしょうか。
当然のことながら、この基本財産の寄付については持分はありません。財団が解散したら、財団の財産は地方公共団体か、同様な目的の公益法人に寄付することとなっています。
法人税法では交際費等の限度計算で、資本金、出資金のない場合の計算の規定がありますが、あれは持分があるかないかで判定すると聞いたことがありますが、消費税法12の2の新設法人に該当するかどうかの判断も後分で決まるのでしょうか。
どうか先生方ご教授ください。
Re: 消費税の納税義務(財団法人) 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/02(Mon) 08:45:00 No.1566
まるいさん

財団法人の基本金(基本財産)は消費税法基本通達1-5-16でいう出資金に該当しま
す。持分や残余財産の規定とは関係ありません。つまり基本財産3億円の財団法人
は新設法人として初年度から消費税の納税義務があります。

なお、交際費の限度計算のときに持分のあるなしが関係してくるのは人格なき社団
の場合で、財団法人、社団法人、NPO法人等はすべて「資本又は出資を有しない
法人」に含まれます。この点が、消費税法は全く異なります。

蛇足ですが、財団法人やNPO法人が消費税の納税義務者となったときには、特定
収入の計算など、一般企業にはない非常に特殊な処理が必要となります。詳しいこ
とは、拙著「NPO法人の税務(新版)」にも書いています。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 消費税の納税義務(財団法人) 投稿者:まるい 投稿日:2002/12/03(Tue) 23:06:00 No.1567
ご教授ありがとうございました。
出資というのは持分があるからと考えていました。
しかし、出資の定義とかはいったいどこに書いてあるのでしょうか。
法人税も、消費税もと思ってしまいます。
税法は本当にわからないですね。

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