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NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:川崎あや 投稿日:2002/12/09(Mon) 11:52:00 No.1576
アリスセンター(特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ)
の川崎です。

神奈川県内のNPO法人に
神奈川県県民部県民総務室より
「特定非営利活動法人と選挙活動等とのかかわりについて」
という文書が郵送されました。

内容は、NPO法の第2条では、NPO法人が選挙活動等と目的として
活動していることを禁止しているので、来春に予定されている統一地方選で
NPO法人がこの規定に抵触することのないように、配慮をお願いする、
というものです。

私は、NPO法第2条が禁止しているのは
特定の候補者や政党を支持したり、反対することを
「目的」として、NPO法人が活動することであり、
そのこと自体を目的とさえしていなければ、
NPO法人が掲げる目的の実現のために、
NPO法人が特定の候補者や政党を
支持する場面があってもかまわないと解釈していました。

もしNPO法人が、あらかじめ
特定の候補者や政党を支持(あるいは反対)しようという意図をもっていて
それがこの統一地方選で表面化する、というようなケースは
NPO法に違反していると言えるでしょうが、
それ以外は、公職選挙法に違反することはあっても
NPO法に違反するようなケースがありえるのでしょうか?

具体的に、例えば以下のようなことは、
NPO法に照られば、どのように
考えればいいのでしょうか?
公職選挙法で禁止されていることと
区別しながら、教えていただければありがたいです。

1.法人の機関紙等で、
法人の目的に最も近い政策を打ち出している
議員名とその政策を紹介すること
また、「当法人は、私たちの目的にもっとも近い
○○議員の活動を応援しています」と表明すること。
(選挙と関係ない時期と、選挙期間中やその直前では
違うのかどうかも教えてください)

2.立候補予定者に、NPO法人が実現しようとしている条例案を提示し
この条例案への賛否を問うアンケートを実施し、機関紙等で公表すること。
また、「当法人は、条例案に賛成したAさんとBさんにがんばってほしい」と
表明すること。

3.NPO法人の事務所の一角を
特定の候補者の選挙事務所に賃料をとって貸し出し、
選挙事務所スタッフの不在時には電話をとって伝言するなど
便宜をはかること。

4.NPO法人の理事長が、個人として特定の候補者の推薦人となり
公選ハガキに「○野○子(NPO法人○○理事長)」と名を連ねること。
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/12/25(Wed) 14:48:00 No.1577
川崎さん、

回答が大変遅くなっており、申し訳ありません。

なかなか難しいお尋ねで、現在、詳しい方に聞くなどして情報収集するなど、
回答のために鋭意努力しておりますので、もう少しお待ちくださいますよう
お願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/12/27(Fri) 17:11:00 No.1578
川崎さん、

回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。なかなか難しい質問で、調べている間に
時間が経ってしまいました。

さて、神奈川県から、わざわざそうした文書が送付されてきたことには、個人的には
とても驚きました。所轄庁として、しっかりと監督したいという気持ちなのでしょうか。

ただ、川崎さんの文面によれば、神奈川県が書いている内容には誤りはありません。
確かにNPO法第2条第2項第2号ハには
「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに
反対することを目的とするものではないこと」と書かれているからです。
また、第3条には次のように書かれています。
「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その
事業を行ってはならない」「特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用し
てはならない」

なお、上記第2条第2項第2号ハは、特定の公職の候補者等という「人」または「政党」
自体について支持したり、反対したりことを目的として活動することを禁止していると
いうことを意味しています。
つまり、「○○選挙では、○○さんに投票してください」と、NPO法人が言うことは
できません。ただし、特定の候補者や政党の特定の「政策」について反対や批判をした
り、賛成をしたりすることは、NPO法人の目的の範囲内ならばできるということです。

しかし、たとえ「我がNPO法人は、○○選挙に立候補している○○さんの政策を応援
しています」と言いかえたとしても、特定の候補者の推薦だと判断される可能性はあり
ます。

問題をややこしくしている要因として、ご質問いただいた4点は、公職選挙法という別
の法律の観点からも判断しなければならないことです。公職選挙法は大変あいまいな法
律のようで、違反なのか、そうでないのか、についての判断が難しく微妙なものとなっ
ているそうです。

以下は、NPOと公職選挙法の両方に詳しい方にお尋ねしていただいたお答えですが、
前述のように、法律自体があいまいなために(例えばチラシの字の大きさで判断が分か
れるようなこともあるそうです)、参考としてお読みいただくこととし、実際には個々
のケースごとに選挙管理委員会にお尋ねになることをおすすめします。選挙管理委員会
への問い合わせは匿名で大丈夫だそうです。

なお、以下の説明の中には「よい」とか「よいでしょう」とかいう表現がありますが、
これは価値判断として「よい」と考えているのではなく、法令違反に問われるリスクを
避ける方法として「よい」と説明しているだけですので、あらかじめご了承ください。

---------------------------------

(1)法人の機関紙等で、法人の目的に最も近い政策を打ち出している議員名とその政策
を紹介すること。また、「当法人は、私たちの目的にもっとも近い○○議員の活動を応
援しています」と表明することについて。

 ●告示の前は、NPO法人でも通常の方法で発行しているニュースレターなどに選挙
  について、一般的な「報道」・「評論」をすることには、制限 はありません。

  ただし、たとえ告示前であっても、お尋ねのように「・・・○○議員の活動を応援
  しています」と書いてしまうと、NPO法の「推薦」に該当するかどうかが論点と
  なってきます。書き方次第では、該当すると判断されることがあるかもしれません。
  この判断は微妙です。

  告示後は、公職選挙法146条の規定の「何人も、選挙期間中は、…公職の候補者
  の氏名…政党その他の政治団体の名称…を表示する文書図画を頒布し又は掲示する
  ことができない。」という規定に注意しなければなりません。この違反については、
  2年以下の禁固又は50万円以下の罰金が課せられることがあります。なお、同法
  148条には、「(1)業としての新聞・雑誌が選挙の報道・評論を掲載する自由を妨
  げない」とありますが、「(3)新聞とは毎月3回以上、雑誌とは毎月1回以上、定期
  に有償頒布するもので、いずれも第三種の認可があり、告示前1年から上記に該当
  するもの」など、細かな規定もあります。

  この「業としての新聞・雑誌」というのは、一般的には報道機関などを指すようで、
  NPO法人のなかでこれに該当するところがあるかどうか分かりません。こうした
  報道機関であっても、「選挙の公正を害してはならない」ことや、新聞紙、雑誌の
  不法利用についての制限など、さまざまな規制があります。一般的なNPO法人は、
  告示後には、例えば「○月○ 日は○○の選挙日なので、有権者は投票しましょう」
  などとよびかけることはよいとしても、特定の候補者や政党の名をあげて、機関紙
  で取り上げることは避ける方がよいと考えられます(ホームページも同じと考える
  べきでしょう)。


(2)立候補予定者に、NPO法人が実現しようとしている条例案を提示し、この条例
案への賛否を問うアンケートを実施し、機関紙等で公表すること。また、「当法人は、
条例案に賛成したAさんとBさんにがんばってほしい」と表明することについて。

 ●「また」以下は(1)の場合と同じです。アンケートは市民団体がよく利用している
  方法ですが、これも、公職選挙法の規定により、組織の内部に報じることは、選挙
  に関する報道・評論として、告示前に行うのなら問題ありません。ただ、メンバー
  以外の不特定多数に配布することは避けたほうがよいでしょう。なお、機関紙に掲
  載する時は(a)特定の候補者に偏らないこと、(b)報道の形式をとること(たとえ
  ば「シーズは今度の○○選挙に立候補を予定している方々から、NPO支援税制に
  関するアンケートを行いました。○月○日に、その結果がまとまりましたので、お
  知らせします。」といったぐあいです)に気をつける必要があります。
  なお、告示後であれば、内部向けニュースレターでも一般的には避けた方がよいと
  思います。

(※なお、このアンケートについては、それぞれの選挙管理委員会での説明が異なって
  いるようでしたので、シーズでは3つの選挙管理委員会に聞いてみました。その結
  果は以下のようなものでした。
A選挙管理委員会: アンケートを行い公表することは、告示前でも告示後でも違法で
          はない。ただし、告示前についていえば、告示日の午後5時までは
          立候補者は出揃わないので、その前に公表すると、結果として特
          定の候補者に有利になることもあり、好ましくない。また、告示
          後であっても、特定の候補者に有利になるものであれば違法とな
          る可能性がある。
B選挙管理委員会: 告示前であれば、特定の候補予定者の氏名の宣伝普及のための
         「事前運動」と取られる可能性がある。告示後は、結果的にある特
          定の人に有利に働くこととなれば問題。ただし、表現方法など、
          個別の判断となるので、一概には言えない。
C選挙管理委員会: アンケートは、かなりグレーである。もし、NPO法人と関係の
          ある立候補(予定)者がいる場合は、よりグレーは黒に近くなる。
          告示前であっても、普通、アンケートは何らかの意図に基づいて
          作られることが多いのであるから、ある特定の人に有利に働き、
          ある特定の人には不利になる可能性があり、事前運動にあたる可
          能性も出てくる。これは実態で判断される。たとえ、中立に行っ
          たものでも、結果としてある特定の人に有利になった、というこ
          となら、違反と取られる可能性もある。告示後は、もっと難しい。
          不可能ではないが、全く特定の人のイメージアップやイメージダ
          ウンに影響させず、公職選挙法に違反せずにやることは困難では
          ないか。「これなら良い」という形は説明しにくい。結局、特定
          の選挙の立候補(予定)者だけを対象としたアンケートは難しい。)

(3)NPO法人の事務所の一角を特定の候補者の選挙事務所に賃料をとって貸し出し、
選挙事務所スタッフの不在時には電話をとって伝言するなど便宜をはかることについて。

 ●選挙事務所の賃貸については、そのNPO法人の定款に収益事業として事務所賃貸
  を行う旨を書いてあって、通常の賃貸料で貸すのなら、単なる契約行為ということ
  で問題ありません。あとは、そのNPO法人が外部的にその候補者と一体とみられ
  るかもしれないことについて、NPO法人内部でどう判断するかということだけで
  す。ただし、電話取次ぎについては、NPO法人職員が私的な時間にボランティア
  として手伝うなら良いけれど、NPO法人の職員としての勤務中に取るのであれば、
  選挙事務所およびスタッフについて公職選挙法で規制されているので、おすすめで
  きません。

 (※シーズがある選挙管理委員会に聞いたところ、次のような答えがありました。
  「NPO職員が勤務時間中に選挙事務所の手伝いをすると、『労務の無償提供』と
  いうことになり、寄附をしたことになる。立候補者は、どこから寄附を受けたか、
  報告しなければならないから、この時にはNPO法人からの寄附と報告することと
  なる」
  そして、NPO法では、NPO法人は特定の候補者の推薦・支持はできませんし、
  特定の個人の利益を目的とした事業はできませんから、勤務時間中にNPO職員は
  選挙事務所の手伝いはできないということになります。)

(4)NPO法人の理事長が、個人として特定の候補者の推薦人となり公選ハガキに
「○野○子(NPO法人○○理事長)」と名を連ねることについて。

 ●個人の行為としての表現であるならば、とくに法律的な問題はないと考えます。た
  だし、「NPO法人○○理事長 ○野○子」という書き方だと、法人として推薦し
  ているとみなされる可能性があるので注意が必要です。また、当該NPO法人内部
  で、どう判断するかは別問題です。

---------------------------------------------------------

以上、なかなか公職選挙法はややこしく、グレーな法律なので、裁判まで辞さないとい
う覚悟があれば別ですが、そうでなければ、よほどの注意が必要なようです。こういう
あいまいな法律自体、困ったものです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:せ・み高田 投稿日:2003/01/08(Wed) 10:25:00 No.1579
 お世話になってます。せんだい・みやぎNPOセンターの高田です。

 なかなか難しい問題ですね。ただ、1つひっかかったところがあった
ので、質問させていただきます。

 NPO法の解釈の部分です。第2条第2項第2号ハ、第3条には、
目的として活動、目的として事業、という表現があります。この
「活動」「事業」の意味としては『NPO法コンメンタール』に
よると、団体が行う個々の事業というよりは、事業のまとまり
としてとらえるべきではないか、とあります。

 もし、この解釈が通るとしたら、団体の大きな事業ということ
ではなく、活動の一環(一部分)として特定の候補者を応援する
ことを行っても、NPO法違反にはならないのではないか、
と思うのですが、いかがでしょうか。

 まあ、公職選挙法の制限があるので、一定の制限がかかること
にはなるでしょうが。NPO法人が、目的とする政策実現のために
政治の仕組みを活用する方法をできるだけ広げておきたい、と
思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/10(Fri) 21:14:00 No.1580
せ・み高田さん、

ご投稿ありがとうございます。
さて、目的というのは、せ・み高田さんも書いていらっしゃるように、事業のまと
まり、つまり事業の範囲のことだと考えられます。NPO法コンメンタールの88
ページも、そう書いています。

そして、第2条第2項ハの読み方としては、この事業の範囲の中に特定の候補者を推
薦したり、反対したりする活動を入れてはいけない、ということです。

ですから、目的の範囲内ということを考えた時には、たとえば○○川の環境保全を
行っている団体が、環境を守るために○○川におけるダム建設に反対する活動を行
っている時、この建設に反対する立候補者を応援することも目的の範囲にある事業
とすることができると考えられます。しかし、第2条第2項ハに照らし合わせると、
「目的の範囲にある事業であると考えられるけれども、この建設に反対する立候補
者を応援することを行ってはいけない、○○さんを○○選挙では投票してください
という活動をこの法人の目的の範囲とする事業に入れてはいけない」、ということ
を規定している訳です。

NPO法では、さまざまな選挙活動のうちで、特定の公職の候補者などを推薦した
り反対したりする活動については禁止をしています。しかし、NPO法では、例えば、
事業として演劇を行っているNPO法人が、その演劇中で立候補者を風刺したりす
るようなことまでは禁止していません。また、NPO法では、特定の候補者がNP
O法人の機関紙を通じて自分の政策見解を表明することも禁じられてはいません。
第2条第2項ハの条文が「・・・推薦し、支持し、又はこれらに反対しないこと」では
なく、「・・・推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものではな
いこと」となっているのは、こうした活動までも禁止されることがないように配慮さ
れたものです。(ただし、このパラグラフの前述の2つの事例は、あくまでもNPO
法上では禁止されていないということです。公職選挙法が、これらの個別の活動をど
う判断するかはまた別の話です。)

NPO法がつくられる時、この条文によって表現の自由が侵されないよう、国会でも
答弁がされたところです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:せ・み高田 投稿日:2003/01/11(Sat) 17:50:00 No.1581
轟木様

 せんだい・みやぎNPOセンターの高田です。さっそくのご回答ありがとう
ございました。

 事業の範囲の解釈、よくわかりました。ありがとうございました。センター
内で共有したいと思います。
Re: NPO法人の政治・選挙活動について 投稿者:川崎あや 投稿日:2003/01/23(Thu) 16:37:00 No.1582
アリスセンターの川崎です。
私の質問【1754】から、
轟木さんにはいろいろ調べていただきありがとうございました。

公職選挙法についてはよくわかったのですが
NPO法第2条第2項ハの解釈については
せんだい・みやぎNPOセンターの高田さんのご質問した点が
まさに私のすっきりしない点でもありました。

高田さんは、轟木さんのご回答に、
納得されているようなのですが
私は、ますますわからなくなっています。

轟木さんの説明は、以下のようなことですよね。
*********************************************
「目的」というのは、「事業のまとまり」
つまり「事業の範囲」のことだと考えられる。
そして、第2条第2項ハの読み方としては、
この「事業の範囲」の中に特定の候補者を推薦したり、
反対したりする活動を入れてはいけない、ということである。
だから、NPO法は
「○○さんを○○選挙では投票してくださいという活動を
この法人の目的の範囲とする事業に入れてはいけない」、
ということを規定している訳である。
*********************************************

これって、法文の拡大解釈に見えるのですが、それは私が
素人だからでしょうか?

素朴な疑問として

1.この解釈は、つまるところ、「目的」=「事業(活動)」と言っているようなもので
おかしくないですか? 「目的」と「事業(活動)」は関連するけれども
違うものだと思うのです。
NPO法人は、「不特定多数の利益の増進に寄与すること」を目的としていますが
そうではない事業(NPO法上の収益事業など)を行うこともありますよね。

2.この解釈どおりならば、第2条第2項ハは、何も
「・・・を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするものでないこと」
などとまわりくどい言い方をしないで
「・・・を推薦し、支持し、またはこれらに反対するものではないこと」
でいいのではないでしょうか。
あえて、「目的」と入れる必要はないのではないでしょうか。

3.法人の「目的」が、候補者や政党を推薦・支持・反対するものならば、
それは定款の「目的」に記載されるわけですから、そもそも認証されない
ことになります。「目的」に個々の「事業(活動)」も含まれると
言ったときに、その個々の「事業(活動)」の違法性は
誰がどう判断するのでしょうか?
所轄庁がそこまでチェックするというのは
越権行為だと思いますが。

4.NPO法というひとつの法律が、団体として候補者や政党を推薦・支持・反対する
個々の行為までを制限するということは、そうした行為を保障している(と思いましたが)
憲法と照らし合わせたとき、何か問題が生じないのでしょうか。

候補者や政党をNPO法人が推薦・支持・反対することを推奨している
わけではありません。それはその法人の会員、支持者、地域の人たちなどの
判断があるのだと思います。
ただ、轟木さんの説明を聞いても、現実のNPO法が
そこまで制限しているのだと解釈することは不自然なように
思われてなりません。

また、NPO法によって、そこまでNPO法人の行為が制限されるべきでは
ないとも考えます。

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