NPO法上の収益事業 投稿者:
菊池昌信 投稿日:2000/09/25(Mon) 17:31:00
No.160
たびたびの質問で申し訳ありません。
当方で資格の試験および認定の事業を行っていますが、これはNPO法上の収益事業に
なるのでしょうか。試験には年齢、性別、学歴等の制限はありません。
また、資格取得者には定期的に情報誌を送り、これを育成事業としています。こちらも
どのように考えればよいのでしょうか。
ちなみに経済企画庁NPO室では、不特定かつ多数の利益にならない可能性があり、
収益事業ではないかとのお答え(担当者の個人的な見解とのこと)でした。
Re: NPO法上の収益事業 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/09/27(Wed) 17:16:00
No.161
菊池さん、ご質問の資格試験は前回のご質問のもの
と同じ内容だと思いますが、ご存じのように、NPO
法上の収益事業は法人税法の定義と違って、本来の目
的に沿ったものかどうかで判断します。
その要件の一つがご質問にあるように、不特定かつ
多数を対象としていることです。これは会員(社員)
でも受益者でも同じ考え方です。
その場合、多数かどうかは結果が多数かどうかでは
なく、多数に門戸を開いているかどうかで判断します。
また、特定かどうかは事業に一定の能力を必要とする
場合に条件を設けるのはかまわないとされています。
たとえばある学校の同窓生に限定するのはだめですが、
医療や保健の専門家に限るのは目的にてらして相当で
あればかまわないということです。
そのほか、ボランティアのリーダー養成講座を開く
のに現場の未経験者を除外する等、一定の選抜を行う
のは当然と考えられます。
以上にあてはめて考えると、ご質問からわかる範囲
では、収益事業ではなく本来事業に該当するものと思
われます。
公認会計士・赤塚和俊