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登記後の任意団体の会計について 投稿者:湊 理恵 投稿日:2002/12/18(Wed) 17:26:00 No.1609
任意団体の活動、会計がそのままNPO法人に移行しています。
任意団体当時個人が立て替えていた費用を精算するのが、登記後になりました。
NPO法人の会計からこの分を支払う時、科目は何をつかうのでしょうか?
Re: 登記後の任意団体の会計について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/18(Wed) 19:17:00 No.1610
湊 理恵 さん

精算する経費の負担を任意団体にするのかNPO法人にするのかで違います。

NPO法人が負担すべき費用であれば、消耗品費や旅費交通費など、実際の
費目で計上します。立て替えられた日付が設立前であっても、それが設立の
ための費用や、設立後の活動のための費用などならば、NPO法人が負担し
てかまいません。

任意団体が負担すべき費用であれば、NPO法人は負債を任意団体から引き
継いだことになります。この場合は任意団体からNPO法人へ移行した財産
が、実質的にはその金額だけ少なかったことになります。

たとえば、現金預金を10万円引き継いだがそのうちの2万円は立て替えら
れた経費の精算に充てるべきものだったとすると、財産の受け入れは次のよ
うになります。
(借方)現金預金 100,000  (貸方)未払金  20,000
寄附金  80,000

そして、精算払いをした時点では、次の仕訳になります。
(借方)未払金   20,000  (貸方)現金預金 20,000

前もってわかっていれば、未払金分の現金預金はNPO法人に引き継がずに
任意団体の財産として残しておいた方がわかりやすいでしょう。いずれにせ
よ、消耗品費や旅費交通費などの実際の費目が計上されるのは任意団体の方
になります。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 登記後の任意団体の会計について 投稿者:湊 理恵 投稿日:2002/12/20(Fri) 17:53:00 No.1611
赤塚先生

再度、質問させてください。

当法人は、障害のある人、ない人が、一緒に清掃をしたり、キャンプをすることを事業内容とし
ています。内容は、任意団体の時と同じです。9月6日に登記しました。

清掃代は、委託されている所から月々振り込まれ、その中から人件費を出しています。
8月分の人件費を9月6日以降に払っているのですが、これはNPO法人の会計でよいでしょう
か?任意団体の会計とすべきでしょうか?

同様に、8月に行ったキャンプ(参加費を徴収した)の費用の一部を個人が立替えていて
9月6日以降に法人が個人に支払いましたが、この場合はどうでしょうか?

よろしくお願いします。
Re: 登記後の任意団体の会計について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/23(Mon) 00:39:00 No.1612
湊 理恵さん

任意団体の経理とNPO法人の経理をどの時点で区切るかという問題ですね。
新設のNPO法人でしたら、登記前の取引もすべて法人の会計ということでも
いいのですが、任意団体からの継続でしたら登記前に行った事業は任意団体の
事業ということになります。

ただし、月の途中などでは給与や家賃など月単位で発生する経費の処理が煩雑
ですから直前か直後の月の区切りを会計の区切りとすることがよく行われます。
湊さんの場合でしたら、8月末か9月末で切り替えるわけです。なお、後ろへ
延ばす場合は直後でなくてもかまいません。決算までは任意団体として新年度
からNPO法人として活動するといったこともあります。

ここからは、8月末で任意団体からNPO法人に切り替えた場合を想定して、
お答えします。

> 清掃代は、委託されている所から月々振り込まれ、その中から人件費を出し
> ています。

清掃代は当月分当月入金でしょうか、前月分当月入金でしょうか、普通は先払
いはありませんよね。前月分当月入金でしたら、厳密に言えば未収入金を任意
団体からNPO法人に引き継いだことになります。また、8月分の人件費を9
月6日以降に払ったのでしたら、これは未払金を引き継いだわけです。

つまり清掃代収入も人件費も8月分は任意団体で計上するわけですが、精算が
終わっていないので、未収入金および未払金としてNPO法人に引き継ぎ、N
PO法人では収入があったときに未収入金の収入、支払ったときに未払金の支
出として処理します。

> 同様に、8月に行ったキャンプ(参加費を徴収した)の費用の一部を個人が
> 立替えていて9月6日以降に法人が個人に支払いましたが、この場合はどう
> でしょうか?

これも同様です。経費は任意団体で計上し未払金としてNPO法人に引き継ぎ
ます。NPO法人は、未払金を支払うことになります。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 登記後の任意団体の会計について 投稿者:湊 理恵 投稿日:2002/12/25(Wed) 22:33:00 No.1613
赤塚先生

ていねいな解説を、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

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