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社員の議決権 投稿者:小森 投稿日:2002/12/19(Thu) 12:50:00 No.1614
始めて書かせて頂きます。よろしくお願いします。

NPO法人の社員は、株式会社で言う株主に該当すると思うのですが、
例えば、以下のような方法は可能でしょうか?

年会費 1口5千円 で1口以上 を納入することにより社員になれる。
口数に応じて 総会での議決権を有す

つまり沢山、お金を出した人は、その分、発言力がありますよ
ということです。

如何でしょうか?
Re: 社員の議決権 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/12/19(Thu) 23:40:00 No.1615
> NPO法人の社員は、株式会社で言う株主に該当すると思うのですが、

社員はあくまで社員であって、株主ではありません。

株式会社と 特定非営利活動法人は厳然と違う制度です。

> 例えば、以下のような方法は可能でしょうか?

> 年会費 1口5千円 で1口以上 を納入することにより社員になれる。
> 口数に応じて 総会での議決権を有す

> つまり沢山、お金を出した人は、その分、発言力がありますよ
> ということです。
> 如何でしょうか?

特定非営利活動促進法第30条で準用する民法第65条第1項で、
総会の各社員の表決権は平等であることが規定されています。

同条第3項で、定款で特別の定めができるという規定がありますが

それと、特定非営利活動促進法では、定款の変更、解散、合併の議決は、
社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数で、
と 出資口数等ではなく 員数で表現しており、
その場合では法違反のおそれがあります。
Re: 社員の議決権 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/12/25(Wed) 20:04:00 No.1616
小森さん、ご投稿ありがとうございます。
ぱいんさん、いつも専門的なお答えをいただいてありがとうございます。

さて、ぱいんさんが書いていらっしゃるように、NPO法が準用している民法65条に
は、社員の表決権は平等であるが、定款に別に定めがある時はこれによらない、と定め
ています。

そのため、年会費の口数によって、総会での票数を多くするということも法律上は可能
のように思われますが、これについては専門家の間でも議論があるところのようです。
NPO法ができる時、シーズでもこの件について調査したこともあるのですが、いくつ
かの解釈がありました。

なお、「NPO法コンメンタール」(日本評論社:堀田力、雨宮孝子 編)という本の
中で、浅野晋弁護士は次のように書いています。

「本項(注:民法65条第3項)は、定款に別段の定めをすれば1項・2項は適用されな
いことを定めている。しかし、表決権は社員権のうち最も基本的なものであることから、
定款をもってしても、一部の社員からまったくこれを奪ってしまうことはできない。
(中略)表決権については、定款で定めれば平等でないこととすることができる。した
がって、定款で『ある種の謝意印については表決権を2票とする』といった定めが可能
である。しかし、この不平等が極端な場合、たとえば、ある種の社員については1,000票
とする、といった極端に差異がある表決権の定めについては、実質的に他の社員の表決
権を奪ってしまうことになると思われ、無効と解される。ただし、どの程度の格差にな
ると無効となるかについては、現時点では判例もなく、明確ではない。」

実際、社団法人であるアムネスティ・インターナショナル日本という団体では、社員
(団体)は3票、個人の社員は0.1票、と定めています。この場合は、団体と個人を分け
ている訳ですが、票数の増減は可能であるということが分かります。

ただ、浅野弁護士の意見にあるように、会費に比例して天井なしに票数を与えるという
場合には、他の社員の表決権を奪ってしまわないか、という問題もあります。
ぱいんさんが書いておられる、「定款変更などを行う総会において、会員数での議決を
定めているNPO法から鑑みると法違反の恐れがある」というのはこのことだと思いま
す。

社員の票数の格差がどの程度なら良いのか、については明確ではないということですか
ら、認証を行う所轄庁の判断にもよります。もし、所轄庁が不認証という決定をした時
には、裁判で争うという手段はあります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 社員の議決権 投稿者:小森 投稿日:2003/01/22(Wed) 23:36:00 No.1617
お礼が遅くなってすいません。
ありがとうございました。
大変、参考になりました。

まあ、所轄の官庁がダメというのなら、
認証されないでしょうから、
そういう形で一度、設立の手続きを
するのも良いかもしれません。

ありがとうございました!

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