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私だけのミス 投稿者:さが 投稿日:2002/12/20(Fri) 11:50:00 No.1626
私のところだけのミスと思いますが・・・
定款に(附則)初年度の役員は「定款項に係らず○年の総会時」と入れてました。
役員の重任の手続きをせずに経過しました。印鑑証明を取る段になって役員登記がされてない事を
指摘され、慌てて手続きを済ませました。登記官。曰く「裁判所から・・・何らかの罰則がくるかも」と
言われました。皆様、ご注意を再度、定款を精査してください。
追)資産の変更?を登記することになってますが・・・初年度はしました。毎年、行わなければいけま
せんか?又、ミスりそうです。
Re: 私だけのミス 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/24(Tue) 03:17:00 No.1627
さがさん

> 追)資産の変更?を登記することになってますが・・・初年度はしました。
> 毎年、行わなければいけませんか?又、ミスりそうです。

資産の総額の変更登記は毎年行わなければいけません。財産目録を添付して
登記申請します。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 私だけのミス 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/12/25(Wed) 22:01:00 No.1628
登記欠缺の罰則は、

特定非営利活動促進法
第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料
に処する。
 一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
 二 第十四条において準用する民法第五十一条第一項 の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事
項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 三 第二十三条第一項又は第二十五条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第二十八条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし
たとき。
 五 第二十九条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
 六 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし
たとき。
 七 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
 八 第四十条において準用する民法第七十条第二項 又は第八十一条第一項 の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかった
とき。
 九 第四十条において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定に違反して、公告をせず、又は不正の
公告をしたとき。

で、過料というのは 簡易裁判所が下す行政罰です。

追記にあったのは、特定非営利活動促進法第十四条において準用する
民法第五十一条第一項 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設ク
ルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス
というのですね。

また、
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎年初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前年(事業年度を設けている場合
は、前事業年度。以下この項において同じ。)の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条
第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所
を記載した名簿をいう。)、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、
次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、
翌々事業年度)の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
 2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条
第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同
じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」と
いう。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その
記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければなら
ない。
 2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限
る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。
ことになっていますので、ご留意ください。

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