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役員定数増の変更と新任役員の就任時期について 投稿者:熊本Nボラセンター 投稿日:2002/12/24(Tue) 19:49:00 No.1655
熊本県のNPO・ボランティア協働センターからです。
本県認証のNPO法人からのお尋ねです。
先の総会で、役員増の定款変更を議決し、今回変更認証申請に来られました。
正式受理後2ヶ月間の縦覧期間を経て審査し、認証の予定ですが、
同法人は、その総会時に、増加した役員を選任しています。
就任承諾書及び宣誓書もあります(日付は抜いてありますが)

この場合、
①認証及び登記後に変更された定款の効力が発生する?ため、増加した役員は、
 その時点で役員となる。
②総会で選任されているのだから、その時点で役員であり、認証及び変更の登記は、
 対抗要件としての手続きに過ぎない。
③その他
 いずれの解釈が正しいのでしょうか?
 役員の任期が2年であり、改選は総会で行われなければならないことを考えると、
②の解釈が取れそうなのですが、いかがでしょうか?
 ただ、この場合、役員が新たに就任した場合の規定(特定非営利活動促進法第23条第2項)
に従えば、変更認証前の段階で書類を提出することになり、矛盾を感じます。
 また、変更登記までの数ヶ月間、契約等の際問題が生じないか
(登記簿上の役員名簿に名前が無い)疑問です。

なお、このようなことが起こらないために、定款に 「理事 3人以上」と規定し、
毎年(2年毎?)総会で理事を選任し、その数を以ってその年の理事の定数とすることも考えられますが、
そうした例がありますか?
 本県では、このような指導はしておらず、人数を定めるようお願いしているのですが。
 
以上ご教授ください。
Re: 役員定数増の変更と新任役員の就任時期について 投稿者:熊本Nボラセンター 投稿日:2002/12/25(Wed) 17:33:00 No.1656
すみません、自問自答しています。
特定非営利活動促進法第25条第3項では、定款の変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。とありますから、
新たな役員は、認証後でなければ、「役員」でない訳ですから、認証後でなければ、新たな理事の届出も受理できない。
と解釈しました。
しかし、総会も済み定款変更及び新任理事承認について、こうした認識のないまま数ヶ月を過ごすことについて未だ釈然としない思いもあります。
他の法人の場合もこうした例があるのでしょうか?
Re: 役員定数増の変更と新任役員の就任時期について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/12/26(Thu) 18:27:00 No.1657
熊本Nボラセンターさん、

ご投稿ありがとうございます。

すでに自問自答されていますが、熊本Nボラセンターさんの解釈のとおりで結構だと
思います。

なお、 定款上の理事の人数ですが、例えば「3人以上10人以下とする」とか、
「10人以上とする」などのように、幅を持たせて定款を作ることは可能です。多く
のNPO法人が、こうした幅をもたせた定め方をしていると思います。

例えば理事の数を「3人以上10人以下とする」と定款に定めている場合、総会で
その年度の理事7人を選任したならば、その年度の理事の定数は7人ということに
なります。

「釈然としない思い」を持たないですむように、という意味でも理事の人数につい
ては、幅をもたせて定款に定めておいた方が良いかもしれません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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