NPOの損害賠償について 投稿者:
労働者 投稿日:2002/12/26(Thu) 15:17:00
No.1660
お忙しい中、ひとつお聞きしてみたいのですが
NPOで法人格を取得した場合とそうでない場合
では損害賠償(NPOが活動中に起きた事柄について)を
負わなければならなくなった時に、差はあるのでしょうか。
NPO法人の場合には、法人だけでなく理事までにも責任が及ぶ
ことはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Re: NPOの損害賠償について 投稿者:
ぱいん 投稿日:2003/01/09(Thu) 23:16:00
No.1661
> NPOで法人格を取得した場合とそうでない場合では損害賠償
>(NPOが活動中に起きた事柄について)を
> 負わなければならなくなった時に、差はあるのでしょうか。
法人格を取得するまでは、「権利能力なき社団」という形になりますが、
代表者が責任を負う場合がおおいと思います。
特定非営利活動法人の場合は、法人自体が権利能力の主体になりますので、
法人が責任を負うことになります。
> NPO法人の場合には、法人だけでなく理事までにも責任が及ぶ
> ことはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
理事に、どのような管理の瑕疵 つまり義務違反があるかに依ります。
株式会社のように株主が代表訴訟を提起する権利が
特定非営利活動邦人の社員にはありません。
監事は 理事に義務違反があると認めるときは、社員総会や所轄庁に報告し、
法人に生じた損害の賠償を求めることができますが
株式会社のように訴えを提起できる規定がありません。
参考まで。
Re: NPOの損害賠償について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/10(Fri) 11:50:00
No.1662
労働者さん、お返事が遅くなっていてすみませんでした。
ぱいんさん、ご回答いただき、ありがとうございます。
ぱいんさんが書かれていることを少し補足します。
法人格を持たない任意団体の場合でも、民法第44条第1項の「法人ハ理事其他ノ代理人
カ其職務を行ウニ付キ他人ニ加エタル損害ヲ賠償スル積ニ任ス」という条文が類推適
用されている判例があります。つまり、任意団体であっても、一定の組織の形態を有
する場合は、NPO法人や社団法人などと同様に、団体として賠償責任が生じる場合
があるということです。
(法人格がない団体に関しては、『法人格なき団体の実務』という本が『新日本法規』
から出版されており参考になりますので、ご興味があれば図書館などで参照されると
良いかもしれません)
また、NPO法人の活動中に起きた事例について、理事個人の責任が問われることが
あるかという点については、ぱいんさんも書いていらっしゃるように、理事にどのよ
うな管理の瑕疵、義務違反があるかによるものです。
原則的には、理事の職務権限の範囲内(つまり、法人の目的や定款、総会決議に沿っ
たもの)で起きた事例については、理事個人ではなく、法人にその責任は帰属するも
のです(よって、原則的には理事個人の責任が問われる場合というのは、職務権限の
範囲を超えて行った行為によるものということになります)。
しかし、原則はそうであっても、たとえ法人の目的に沿って行った事例であっても、
全てのケースで理事個人の責任が問われないかというと、裁判になるとそういうこと
ばかりではないようです。例えば、病院の場合、医療行為を行うことは目的内のこと
ですが、そこで起こった医療過誤について、理事個人の責任を問われることが一切な
いかというと、ケースによっては理事も責任あり、という判決がでる場合もあること
でしょう。
以前、理事の責任について質問を受けており、この質問箱の【118】に対する【120】
が参考になるかもしれませんので、参照してみてください。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPOの損害賠償について 投稿者:
ぱいん 投稿日:2003/01/11(Sat) 16:02:00
No.1663
補足恐れ入ります。
民法の第44条が不正確な引用になっているので
「法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
です。理事が定款どおり業務を執行していて生じた損害は法人が賠償するという規定です。
なお、同条第2項で、「法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ
其事項ノ議決ヲ賛成シタル社員、理事及ヒ之ヲ履行シタル理事其他ノ代理人連帯シテ
其賠償ノ責ニ任ス」となっており、法人の目的を逸脱したときは、理事や、
場合によると社員総会で賛成した社員の個人責任になることがあります。
理事にも民法第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ
との規定の適用があると解されていますので、たとえば管理瑕疵等の過失がある場合には、
民法第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
との規定が適用されて法人に対する損害を賠償しなければならない場合もあります。
説明不足でしょうけど ご参考まで
Re: NPOの損害賠償について 投稿者:
労働者 投稿日:2003/01/14(Tue) 14:42:00
No.1664
ぱいんさん、轟木先生、お返事ありがとうございます。
企業の製造物責任などがクローズアップされている折、NPOの
場合はどうなるのかと思いお聞きしてみました。
これからも質問箱を利用させていただきます。
ありがとうございました。