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社員資格の条件 投稿者:NTOKIO 投稿日:2002/12/29(Sun) 15:58:00 No.1673
社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に不当な条件を付与してはならない。
という規定がありますが、組織保護の目的から、その条件を「社員複数名の推薦が必要」
とするのは不当な条件になるでしょうか?
だめだとすれば社員の条件をある程度絞り込みたい場合の妙案はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
Re: 社員資格の条件 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/02(Thu) 11:34:00 No.1674
> 社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に不当な条件を付与してはならない。
> という規定がありますが、組織保護の目的から、その条件を「社員複数名の推薦が必要」
> とするのは不当な条件になるでしょうか?

申し訳ないのですけど、「組織保護」という考え方に出たものである以上 不当な制限に他ならないでしょう
このような考えが法人が現在の理事や役員の私的所有物であると誤解されかねないということを どうか御理解ください。

規定した以上 機械的に推薦がないからと入会を排除することができるかどうか 疑問があります。
ほぼ必ず資格の得失に不当な条件を付けた社員資格取得の拒否に係る損害賠償(慰藉料)の請求など紛争に発展すると思われます。

法制定当初の国会審議での提案者答弁で「目的との整合性があると判断されれば、社員の資格を団体に限定することも可能」という見解が出ていますから、
社員資格取得に社員の推薦を要することが法人の目的との整合性があるかどうかについて十分に検討していただければ幸甚です。

なお、参考までに 質問1092に対する回答1097や質問445に対する回答450をご覧くださるよう付言します。
Re: 社員資格の条件 投稿者:NTOKIO 投稿日:2003/01/03(Fri) 11:13:00 No.1675
ぱいんさんとても参考になりました。
どうも有り難う御座いました。

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