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賞与と資金について 投稿者:未熟者 投稿日:2002/12/30(Mon) 12:02:00 No.1676
賞与について

収益事業の中で、理事が職員を兼任をしている場合、賞与は経費とは
認められず、役員報酬となり、約40%の税金が
かかると、顧問税理士さんに言われました。
NPO法と税法に若干の違いがあるようですが、
本当に、賞与は経費として認められないのでしょうか?

資金について

NPO法人の行う 収益事業で得た収益を 非収益事業の
経費として廻す事はできないのでしょうか?
Re: 賞与と資金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/12/30(Mon) 14:34:00 No.1677
未熟者さん

> 賞与について

役員賞与については基本的に営利企業の場合と同じです。経費と
は認められません。約40%の税金とは、法人税や事業税などを
合わせた税率のことだと思います。

しかし、企業の場合でも使用人兼務役員という制度があります。
使用人と同じ仕事をしている役員については他の使用人と同じ基
準で支給した賞与については損金算入を認めるというものです。

これには経営者の同族でないこと一定以上の株主でないことなど
の制限がありますが、NPO法人の場合は持分そのものがありま
せんから、理事長や常務理事などの肩書きでない限り、他の職員
と同じ基準で支給した賞与は損金算入できます。

なお法的にはNPO法人の理事は全員代表権を持っていますから
使用人兼務役員は一切認められないと解釈する人もいます(実際
そう書いてある本もあります)。未熟者さんが相談された税理士
の方は、そういう判断をされたのかも知れません。

> 資金について
> NPO法人の行う 収益事業で得た収益を 非収益事業の
> 経費として廻す事はできないのでしょうか?

資金をまわすこと自体は全く問題ありません。ただ、その経費は
収益事業の損金にはならないということです。今度の税制改正大
綱では、認定NPO法人であれば20%まで損金算入できること
になりました。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 賞与と資金について 投稿者:未熟者 投稿日:2002/12/31(Tue) 13:38:00 No.1678
どうもありがとうございました。
勉強になりました。

また、なにかあったら 質問させてください。

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