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NPOの税金について 投稿者:Y.YOSHIDA 投稿日:2003/01/03(Fri) 20:31:00 No.1679
昨年末にNPOの認証を受けました。
シーズさんの本はNPO法人の設立決定や定款づくりなどでも大変参考になりました。
その中でNPO認証を受けると税金として法人府県民税と法人市民税が
あわせて7万円程度納めなければならないという記述がありました。
しかしまわりのNPO関係者に聞いてもそんな金額納めていないし、
収益事業を行わなければ納めなくてもよいのだと言われたのですが
本当なのでしょうか?
まだ、税務署からは何も言ってこないのですが、
どのように処理したらいいのでしょうか?
お教えください。
Re: NPOの税金について 投稿者:nogami 投稿日:2003/01/03(Fri) 23:04:00 No.1680
> まだ、税務署からは何も言ってこないのですが、
> どのように処理したらいいのでしょうか?

大阪府、大阪市では税担当課から3月に書類が送られてきます。
それに非課税の旨チェックを入れて返送すれば、後日非課税の
通知が来ます。返送しない場合は課税になるとのことです。
ただし、大阪府と市にNPOの設立の届出をしていなければ
書類は送ってこないわけで、御地では届出はされているのでし
ょうか。本会では、認証時に府から届出するように言われまし
た。
NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 nogami
Re: NPOの税金について 投稿者:nogami 投稿日:2003/01/04(Sat) 11:55:00 No.1681
> 収益事業を行わなければ納めなくてもよいのだと言われたのですが
> 本当なのでしょうか?

書き忘れましたが,県や市によっては,NPOがまだ非課税対象に
なっていない所があるやに聞いています。本会では,NPO法が施行
される前に,法人府民税・市民税等の減免措置の要望を提出しました。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/npohoujin/zeigenmenyoubou.htm

この減免は収益事業をしている場合は,非課税措置はないようです。
(少なくとも大阪府・市では)
詳しくは専門の方がコメントされると思いますが…。
特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 nogami
Re: NPOの税金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/04(Sat) 23:52:00 No.1682
Y.YOSHIDAさん

均等割は地方税ですから、税務署は関係ありません。都道府県税2万円と市町村民税
5万円ないし6万円がかかります。手続きについては、全国どこの自治体でもnogami
さんが紹介された大阪の例と大同小異です。免除の申請を4月にする(そのために大
阪の例では3月に書類が送ってくる)ことは、法律で決まっています。

法人税法上の収益事業を行わない場合は免除する自治体が多いのは、nogamiさんが
答えられている通りです。都道府県、政令都市はすべて免除です。調べたわけでは
ありませんが中核市や県庁所在都市でも免除されていないところはないはずです。

最近では免除に「収益事業を行っていないこと」という条件をつけない自治体も少し
ですが現れてきました。それも無期限のところ、設立後3年間に限り免除、介護保険
事業者は免除等々、自治体によって色々です。地元の役所でお尋ねになって下さい。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: NPOの税金について 投稿者:Y.YOSHIDA 投稿日:2003/01/05(Sun) 12:47:00 No.1683
nagomiさま、赤塚先生丁寧な御説明をありがとうございました。
 今後の活動の参考にさせていただきます。
Re: NPOの税金について/千葉県最新情報 投稿者:吉@千葉県 投稿日:2003/01/16(Thu) 08:20:00 No.1684
横から割り込んでしまいますがすみません。
皆さんからはいろんな情報をいただいて助かっています。
さて、
昨日、千葉県税事務所に行きました折、
そこで耳寄りな情報を聞きました。
千葉県では今まであった均等割りの減免制度は、今春からなくなるとの情報です。

それで、収益事業開始届は、慎重にという情報です。
国税のほうで良く相談してみて、
その事業が本当に収益事業に該当するのかどうかを見極めてもらう必要があると
いうことでした。
私どもの定款は、特定非営利活動事業の欄だけを書いています。
多くのNPO法人は近頃ではそのようにしていると思います。

詳細は、もう少しすれば発表になるかと思います。
Re: NPOの税金について/千葉県最新情報 投稿者:humoto 投稿日:2003/01/23(Thu) 17:08:00 No.1685
割り込み失礼します。
千葉県でNPO法人を設立しようかなと思っており、
この欄では、いつも勉強させていただいてます。

千葉県の法人県民税の均等割りのことが掲載されていましたが、
税金のこととか良く分からないので、千葉県の税務課に聞いてみました。

現在、千葉県ではNPO法人の法人県民税の均等割りについては
税法上の収益事業を行っていない場合、申請により減免しているそうです。

先の投稿に、千葉県ではこの減免制度が「今春からなくなる」ということが
書いてありましたので確認してみましたが、そのような予定は特にないとの
ことでした。

ただ、いままでこの制度により減免を受けていた法人でも、税法上の収益事業
に該当する事業を行うようになれば減免措置は受けられなくなるそうです。

そして、税法上の「収益事業(物品販売業などの33業種)」というのが、
NPO法上の「収益事業」とは言葉は同じでも意味が異なるので注意してください
との話しでした。

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