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認定NPO法人の寄付金 投稿者:一大学生 投稿日:2003/01/04(Sat) 00:09:00 No.1686
 いつも質問に答えていただきありがとうございます。

 2002年12月13日の与党3党による「平成15年度税制改革大綱」によると、
認定NPO法人にみなし寄付金が所得の20%損金算入できるとありましたね。

 そこで疑問に思ったのですが、認定NPO法人には特増法人寄付金枠はないのでしょうか?
公益法人等・特増法人には、特増枠は一般寄付金枠と別枠ではないですよね。
でもNPO法人にはありますよね。だから僕はてっきり特増枠はあるものだと
思っていたのですが。

 もし認定NPO法人に特増枠があるとすれば、みなし寄付金20%、
特増枠20%、合計40%、指定寄付金などは除いて損金算入可能ということになり
損金算入限度額でいえば、社会福祉法人等の50%、特増法人の20%の
間に位置するということですか?

 よろしければ、教えてください。
Re: 認定NPO法人の寄付金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/05(Sun) 00:38:00 No.1687
一大学生さん

財団法人や社団法人に認められていて、今度認定NPO法人にも認められることになった
みなし寄附金の20%の損金算入というのは、特定公益増進法人制度とは全く別の次元
のことです。

問題を整理するために基本的なことから説明します。一般の営利企業は一般寄附金の
損金算入枠自体が非常に小さく、特定公益増進法人に寄附しても(自分がではなく寄
附した相手がですよ、特増というのは特増に寄附した法人にメリットのある制度で、
特増法人自体の所得の計算には何の関係もないのです)、通常の損金算入枠が2倍に
なるだけで、たいしたことないのは御存知だと思います。NPO法人も同じです。

これに対し、財団法人や社団法人の場合は寄附した相手が特増かどうかにかかわらず、
それどころか自らの行う非営利事業に繰り入れたものであっても(これが「みなし」
の意味です)所得の20%まで損金に算入されるわけです。せいぜい所得の2.5%の
特増(への寄附)の枠とは全く問題になりません。

たぶん、認定NPO法人に20%のみなし寄附金が認められる法改正に当たっては、現在
ある特増へ寄附した場合の損金算入枠はなくなると思いますが、仮に残されたとして
も、せいぜい所得の2.5%ですから、足して40%ではなく、22.5%です。

               公認会計士・赤塚和俊            

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