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市町村合併に伴うNPO法人事務 投稿者:片岡 投稿日:2003/01/06(Mon) 09:59:00 No.1701
私は静岡県清水市で特定非営利活動法人を運営しているものです。
今年の4月、清水市が静岡市と合併し「静岡市」になります。
となると定款や登記についてすべて変更手続きをすみやかにとらないと
行けないのでしょうか。また17年には政令市になるとのこと。
そうすると「区」ができるといわれています。そのときもまたしなければ
ならないのでしょうか。
役員も清水市がほとんどで役員の住所変更を出すのでしょうか。その際に
必要な書類はなんですか。
Re: 市町村合併に伴うNPO法人事務 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/06(Mon) 16:23:00 No.1702
> 私は静岡県清水市で特定非営利活動法人を運営しているものです。
> 今年の4月、清水市が静岡市と合併し「静岡市」になります。
> となると定款や登記についてすべて変更手続きをすみやかにとらないと
> 行けないのでしょうか。
> また17年には政令市になるとのこと。
> そうすると「区」ができるといわれています。
> そのときもまたしなければならないのでしょうか。
> 役員も清水市がほとんどで役員の住所変更を出すのでしょうか。
> その際に必要な書類はなんですか。

まず、登記についてお答えします。

法人登記簿が清水出張所所から静岡地方法務局登記部門に移管されます。

市町村の合併に関しては、登記住民票や戸籍の記載事項は、それぞれ職権で自動的に修正されることになっているので
登記情報がコンピュータ処理され、事務所、役員の住所は、
新「静岡市」及び住居表示に修正して移記されることになります。
この場合、選改任、重任がない限り、登記官に対する特別な手続は不要です。

くわしくは、静岡地方法務局の登記部門 054-254-3555又は
静岡地方法務局清水出張所 0543-51-4481 にお尋ねください。

定款については 定款変更の手続が必要かと思われますが、
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更なので、
社員総会での議決及び遅滞なく所轄庁への定款変更届出書の提出が必要です。
なお、所轄庁の認証は必要ではありません。

くわしくは、静岡県庁生活・文化部県民生活総室NPO推進室 054-274-2995 にご確認ください。

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