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NPO法人の決算について 投稿者:松原 投稿日:2003/01/07(Tue) 13:27:00 No.1708
初めて投稿させていただきます。
初歩的な質問でおはずかしいのですが、NPOの
決算報告で、提出しなくてはならない書類、また
その提出先や提出期限などがありました教えて
いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
Re: NPO法人の決算について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/07(Tue) 15:40:00 No.1709
> NPOの決算報告で、提出しなくてはならない書類、また
> その提出先や提出期限などがありました教えて
> いただけますでしょうか。
> どうぞよろしくお願いします。

特定非営利活動促進法第29条により、特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。

事業報告書等 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
役員名簿等  前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿
       当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
       社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
定款等    定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し

特定非営利活動法人は、書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3ヶ月以内に行うものとされています。
提出する書類には、それぞれ2部提出します。ただし、法第44条第2項で、内閣府所管法人は、当該法人の事務所が所在する都道府県の数だけ
写しを作成して内閣府に提出しなければなりません。

なお、提出期限は事業年度を定めていないときは 3月31日までに、事業年度を定めていて、
事業年度の開始が4月1日なら7月30日までになります。

なお、所轄庁とは、法人の事務所が1しかない、または複数事務所が有っても
主たる事務所の所在する都道府県内にしか事務所がない場合は、
当該主たる事務所の存する都道府県の知事(都道府県庁)に、
法人の主たる事務所所在都道府県外に事務所がある場合は、
内閣総理大臣(内閣府)を言います。

おって、事業報告書等、役員名簿等及び定款等は、3年間備え置いて、
社員その他の利害関係人(幅広く考えてください)の閲覧に応じなければならないので
ご留意ください。l
Re: NPO法人の決算について 投稿者:松原 投稿日:2003/01/08(Wed) 13:12:00 No.1710
早速のご返答、どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。とても助かりました。

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