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NPO法人における理事、監事、会員の法的責任について 投稿者:五十嵐謙二 投稿日:2003/01/07(Tue) 21:39:00 No.1711
障害者の経済的自立をめざす作業所をNPO法人として設立しようとしているものです。
遅くても本年4月には認証申請を行う予定としています。
申請に際して、理事、監事、の選任をすることとなりますが、
法律上の責任を明確にした上で依頼したいと考えています。
理事、監事、会員の法的責任について教えてください。(一般論で構いません)
また、その根拠となる法令についても出来たら教えてください。
以上
2003.1.7.
Re: NPO法人における理事、監事、会員の法的責任について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/08(Wed) 20:37:00 No.1712
> 障害者の経済的自立をめざす作業所をNPO法人として設立しようとしているものです。
> 遅くても本年4月には認証申請を行う予定としています。
> 申請に際して、理事、監事、の選任をすることとなりますが、
> 法律上の責任を明確にした上で依頼したいと考えています。
> 理事、監事、会員の法的責任について教えてください。(一般論で構いません)
> また、その根拠となる法令についても出来たら教えてください。

理事は、特定非営利活動促進法に、
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限する
ことができる。(第16条)
特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。(第17条)
ことになります。

登記では、組合等登記令第2条により代表権を有する者の氏名、住所及び資格が登記しなけれなりませんが
特定非営利活動法人の場合、理事全員が「理事」として住所と氏名が登記されます。
理事長や常務理事などでも「理事」としか登記されません。
なお、特定非理営利活動促進法第30条において準用する民法第54条に、
「理事の代理権に加えた制限は、これを善意の第三者に対抗することができない」という規定がありますのでご注意ください。

監事については、
特定非営利活動促進法では、必ず置かなければならない役員で
監事は、
 理事の業務執行の状況を監査すること。
 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
 監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
を行います。
 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならないことになっています(第19条)

なお、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、
又は傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫若しくは背任の罪若しくは
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執
行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から
二年を経過しない者は、理事や監事にはなれません。

なお、役員は定款で定める方法で選任されます。なお、実務では、社員総会で選任されるのがよくみられます。

会員で法律上法人を構成する者を「社員」といいます。
理事が少なくとも年1回招集する社員総会を構成しますが、
社員の5分の1以上が招集を請求したときは理事は社員総会を招集しなければならない
ことになっています。
社員総会は、定款などで理事に委任した事項以外の法人にとって重要な事項を決議します。
(特定非営利活動促進法第30条で準用する民法第60条から62条)
なお、議案に特別な利害関係のある社員は、当該議案について社員総会の表決に参加できません。
(特定非営利活動促進法第30条で準用する民法第66条)

なお、合併、解散、定款の変更は、社員総会で社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならないことになっています。
Re: NPO法人における理事、監事、会員の法的責任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/10(Fri) 19:12:00 No.1713
五十嵐謙ニさん、ご投稿ありがとうございます。
ぱいんさん、いつもご回答くださり、ありがとうございます。

私からは、補足です。
以前にも類似したお尋ねをいただき、ここで回答をしたことがあります。
次の番号のやり取りについてもご参照いただければと思います。

・【945】に対する【956】
・【295】に対する【296】と【297】
・【118】に対する【120】

または、この質問箱の一覧ページの下部にある検索スペースに「責任」という
キーワードを入れても、上記を含んだやり取りが出てきます。
どうぞ、ご利用ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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