English Page
助成金事業を委託された場合について 投稿者:てし 投稿日:2003/01/08(Wed) 14:23:00 No.1714
いつもこちらで勉強させて頂いています。
ありがとうございます。

さて、助成金についての質問です。
今、市民参加型緑化運動を基盤とした街づくり事業に助成金を頂き、活動しています。
しかし、他の団体からの委託という形になっています。
その場合は「請負業」になるのでしょうか?

また、内容の一部には「物品販売業」に当てはまりそうなもの(2回)、
無料ですが「興行業」に当てはまりそうなもの(2回)、
無料の一般向け園芸講習会(10回程度)があります。

税金がかかるとすると、この場合は助成金事業の一部にかかるのでしょうか?
それとも助成金事業全体にかかるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願い致します。
Re: 助成金事業を委託された場合について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/08(Wed) 18:13:00 No.1715
てしさん

> 今、市民参加型緑化運動を基盤とした街づくり事業に助成金を頂き、活動しています。
> しかし、他の団体からの委託という形になっています。
> その場合は「請負業」になるのでしょうか?

その街づくり事業の事業主体がどちらにあるのかによります。てしさんの団体が主体的に
行う事業に対して助成金を申請し、認められて助成金が交付されるような場合(通常は費
用の全額ではなく一部助成というような形になると思います)は、助成金には課税されま
せん。ただし、個別のイベントに関しては個別に検討する必要があります。ご質問の内容
のうち、「興行業」と講習会の開催については無料ですから問題ありません。収入のない
事業は収益事業ではありません。「物品販売業」については詳細をうかがわないと断定的
なことは言えませんが、年2回であれば収益事業には該当しないことになっています。

事業主体がてしさんの団体ではなく、他の団体の事業を請け負っててしさんの団体が実施
するような場合が収益事業に該当する請負業になります。こういう場合は助成金という名
目は使われないと思いますが、いずれにせよ費用は全額発注元が負担するはずです。実費
相当しかもらえない契約であれば、税務署に届けることにより収益事業に含めないことが
できます。実費以上の収入があって差益が生じる場合にのみ収益事業として課税されます。
この場合でも課税されるのは差益部分だけですが、無料で開催した興行や講習会も、その
実施が契約内容に含まれているのであれば費用として収入から差し引くことができます。
つまり委託を受けた事業を全体としてその収支をみることになります。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 助成金事業を委託された場合について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/08(Wed) 18:21:00 No.1716
すみません。説明不足の部分がありましたので補足します。

てしさんの団体が主体的に行う事業に助成金をもらう場合において、個別の事業のうちに
法人税法上の収益事業に該当するものがあって、当該事業の経費に対して助成金が交付さ
れるようなケースは、助成金も課税対象になります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 助成金事業を委託された場合について 投稿者:てし 投稿日:2003/01/09(Thu) 13:31:00 No.1717
お返事ありがとうございます。
もう少し質問させてください。

この助成金事業に対して動いているのは私達の方になります。
助成金は委託費として、全体の四分の三程度の割合で私達が使っています。
これは事業主体ということになるのでしょうか?

しかし、申請団体は違います。
申請をするときには委託先がすでに私達に決まっており、
「この団体に委託する理由」という書類を提出してもらいました。

この場合はどうなるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。
Re: 助成金事業を委託された場合について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/09(Thu) 17:10:00 No.1718
てしさん

いまひとつ事情が見えないのですが。助成金の申請をしたのはてしさ
んの団体ですか、別の団体ですか?

別の団体だとすると、事業主体はその別の団体で、てしさんの団体は
いわばその下請けではないかと思われますが、そういう解釈でいいの
でしょうか。

そうだとすれば、財源が助成金かどうかは、てしさんの団体には関係
ないことであって、助成金を受けた団体とてしさんの団体がどのよう
な契約を結んだのかが問題です。

委託関係ということですが、たぶん税法上は請負業になると思われま
す。つまり収益事業として申告の必要があるということです。その場
合は、個別の事業の内容にかかわらず、委託を受けたすべての事業に
かかる経費が収益事業の経費となり、委託の収入からその経費を差し
引いた金額が課税所得になります。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 助成金事業を委託された場合について 投稿者:てし 投稿日:2003/01/10(Fri) 10:39:00 No.1719
そうです。
他の団体が助成金の申請をしています。

やはり、請負業になるのですね。
利益があまり無いので、心配はないと思いますが‥。

どうもありがとうございました。

- WebForum -