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役員の任期について教えてください。 投稿者:リヴォルヴ 田中 投稿日:2003/01/09(Thu) 11:28:00 No.1720
茨城のリヴォルヴの田中と申します。初めてご質問いたします。

642で出ていた問題の「役員の任期について」ですが、今年の3月に私どものほとんどの役員
の任期が満了いたします。
総会は6月に行いますので、その間、理事長等が不在となるわけですが、今回のNPO法改正で
松原さんが642で「商法にあるような規定を設ける必要がある」とおっしゃっていた件は加
わったのでしょうか?
また、そうでないとすれば、どのように対処すればよいかアドバイスをいただければと思います。
今のところ、役員の任期が切れる前に臨時総会を開き、4/1~6/30までの期間で役員の再任を
しようかと思っています。

やはり総会の時には理事長はいたほうが良いですよね?
Re: 役員の任期について教えてください。 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/09(Thu) 22:58:00 No.1721
> 今年の3月に私どものほとんどの役員の任期が満了いたします。
> 総会は6月に行いますので、その間、理事長等が不在となるわけですが、今回のNPO法改正で
> 松原さんが642で「商法にあるような規定を設ける必要がある」とおっしゃっていた件は加
> わったのでしょうか?
> また、そうでないとすれば、どのように対処すればよいかアドバイスをいただければと思います。
> やはり総会の時には理事長はいたほうが良いですよね?
> 今のところ、役員の任期が切れる前に臨時総会を開き、4/1~6/30までの期間で役員の再任を
> しようかと思っています。

改正後の特定非営利活動促進法では、定款で役員を社員総会で選任することとしている
特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が
選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会
が終結するまでその任期を伸長することができる旨の所謂任期伸長規定が
新設されましたが、同規定は5月1日からの施行なので、
貴法人の場合には適用できません。

「役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする」という規定になります。

なお、任期伸長規定は、定款に規定があることが必要なので、定款変更の手続も必要です。
軽微な事項ではないので、所轄庁の認可が必要です。

理事長が存しさえすればよいのなら、残余の理事で、理事会を開き、
同理事のうちから暫定的に理事長を選任する方法があります。

なお、法律上は、理事は全員が法人を代表するので、理事長がいようが
いまいか 理事が1人でもおれば同理事で事務処理することができるのですが
なお、理事が1人もいないときで、遅滞のため損害を生ずるおそれあるときは、
仮理事の選任を所轄庁に請求する方法もあります。

理事が同日に任期満了すると「任期切れの役員については、資格喪失しているので変更
登記できない」などという場合がありますので、任期満了日をずらすことも必要ですね

このような問題を回避するには、任期満了前に社員総会を招集するのが必要です。

臨時総会で重任させた理事の任期は 任期満了日前なら任期満了日から、
任期満了日以後に選任したら 選任の日から起算するはずですが

ご参考まで。
Re: 役員の任期について教えてください。 投稿者:リヴォルヴ 田中 投稿日:2003/01/12(Sun) 15:25:00 No.1722
ご回答ありがとうございました。

今回は幸い3名の理事が残りますので、定款に定めていた理事の最小人数は何とか残ります。
そのうちから1名を暫定的に理事長として総会を開こうかと思います。

ただ、次の総会で教えていただいた「役員任期伸長規定」を定款に織り込もうと思っています。
Re: 役員の任期について教えてください。 投稿者:すのまん 投稿日:2003/02/07(Fri) 00:06:00 No.1723
いつも参考にさせていただいています。
改正法の役員任期伸長規定と定款の文言について教えてください。
 
第二十四条(役員の任期)
 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

1889番の質問に対する回答1894番を拝見しましたところ、
>任期伸長規定は、定款に規定があることが必要なので、定款変更の手続も必要です。軽微な事>項ではないので、所轄庁の認証が必要です。
とありました。

また、内閣府のHPの法改正のFAQに、
Q28. 役員任期の伸長規定を使うためには、定款にどれだけ具体的に記述する必要があるのですか。
との問いに対し、
A28.
新たに追加される法第24条第2項の規定により
 1 役員を社員総会で選任すること
 2 後任役員が選任されていない場合に限り、社員総会における後任役員の選任までの間、 前任役員の任期伸長を可能とすること
を明記する必要があるでしょう。
との回答があります。

役員の任期として次のような定めをおいている定款は、上記2を明記している、と考えてよいでしょうか。
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

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