寄付金扱いできる収入について 投稿者:
横田 能洋 投稿日:2003/01/10(Fri) 21:23:00
No.1730
企業と消費者の橋渡しをするようなNPOで、消費者に企業を紹介して契約が成立した場合に、企業が
NPOに契約金額の一定割合を寄付をする、という仕組みが継続していた場合、このような企業からの入金は寄付金収入として計上していいのでしょうか。できる場合、それはパブリックサポートテストにおける寄付金の範疇に含まれるのでしょうか。
寄付者に対してNPOがどれくらい便宜供与をすると、対価性がある収入になると考えればいいのでしょうか。
Re: 寄付金扱いできる収入について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/13(Mon) 12:52:00
No.1731
横田 能洋 さん
> 企業と消費者の橋渡しをするようなNPOで、消費者に企業を紹介して契約が成立
> した場合に、企業がNPOに契約金額の一定割合を寄付をする、という仕組みが継
> 続していた場合、このような企業からの入金は寄付金収入として計上していい
> のでしょうか。
契約金額の一定割合の支払は寄附ではなく手数料収入になります。法人税法上も
収益事業になると思われます。
> 寄付者に対してNPOがどれくらい便宜供与をすると、対価性がある収入になると
> 考えればいいのでしょうか。
程度の問題ではなく、便宜供与に対して一定の見返りがあるという契約ないし慣行
があれば、それは寄附ではなく対価性があるということになります。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金扱いできる収入について 投稿者:
横田 能洋 投稿日:2003/01/14(Tue) 22:19:00
No.1732
赤塚様
ご回答ありがとうございました。寄付が何らかの便宜供与の見返りであることが契約や慣行
として明らかであれば、その収入は寄付金ではなく収益事業の収入になるということですね。
NPOと企業が提携する時に、このような仕組みをつくるケースが時々あるので、課税対象
収入に成り得る旨、伝えることにします。