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委託事業での講師謝礼の処理 投稿者:北林 投稿日:2003/01/12(Sun) 21:40:00 No.1738
委託事業として、1月と2月の18日間だけパソコン教室を開催します。
講師は3名にお願いすることになっています。
この講師との雇用契約は、臨時社員とか契約社員とかと同じ形態の契約でいいのでしょうか。
講師への謝礼は給料という名目ではなく、謝礼金として処理したいと思っています。
業務支持書として、時間や時給などを明示した書面を契約書として取り交わしたいと思うのですが可能でしょうか。
Re: 委託事業での講師謝礼の処理 投稿者:三上 投稿日:2003/01/13(Mon) 07:57:00 No.1739
これは正しく報酬とはよびに及ばずに給与として認定されてしまうと思います。
継続してしかも業務指示書が存在するとなると確実です。
以前に毎月1回定期的に同じ講師を依頼し勉強会を開催し謝金として10%の
源泉をしていましたら税務署から継続的であるので乙表をつかえという指導を
いただきました。

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