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NPOの損害賠償(2) 投稿者:労働者 投稿日:2003/01/14(Tue) 16:30:00 No.1747
いつもお世話になります。
1899の質問箱で「法人格を持たない任意団体でも、民法44条第1項が類推適用され、
団体として賠償責任が生じる判例がある」とお聞きしたのですが、
いつの、どこの判例か少しお聞きしたいのですが。
お手数ながら宜しくお願いいたします。
Re: NPOの損害賠償(2) 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/15(Wed) 11:22:00 No.1748
労働者さん、

お尋ねの判例は、1899の中でもご紹介した「法人格なき団体の実務」(新日本法規)
の113ページ「民法44条第1項の類推適用」に紹介されているものです。

ここには、長野地裁昭和42年3月28日判決(判時480.11)が紹介されています。
この判決は、法人格を持たない労組も、労働組合法のもので法人格を持つ労組と同様
に、民法第44条を類推適用して、責を負うべきもの、というものでした。

詳細は、同書籍を見ていただければ幸いです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPOの損害賠償(2) 投稿者:労働者 投稿日:2003/01/15(Wed) 11:58:00 No.1749
轟木先生、ありがとうございます。
「法人格なき団体の実務」は近くの図書館には無かったものですから
お聞きしてみました。ありがとうございました。
Re: NPOの損害賠償(2) 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/15(Wed) 21:44:00 No.1750
> ここには、長野地裁昭和42年3月28日判決(判時480.11)が紹介されています。
> この判決は、法人格を持たない労組も、労働組合法のもので法人格を持つ労組と同様に、
> 民法第44条を類推適用して、責を負うべきもの、というものでした。

任意団体の場合は、「民法上の組合」と「人格なき社団」のいずれを採用するべきかで
構成員の責任の度合いが無限責任か有限責任かが変わることがあります。

「人格なき社団」の要件は、判例により、団体としての組織を備え、多数決原則があり、
 構成員の変更によっても影響されない団体の存続、代表の方法、総会の運営、財産の管理
 その他団体としての主要な団体内容の確定性が必要です
(最判昭39.10.15 民集18.8.1671)。

なお、労働組合たる法人の場合は労働組合法12条第1項で、
「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条、第四十四条(この法律の第八条(使用者は、同盟罷業その他の争議行為
 であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない)
 に規定する場合を除く。)、第五十条、第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条並びに非訟事件手続法(明治三十一年
 法律第十四号)第三十五条 、第三十六条及び第三十七条の二の規定は、法人である労働組合に準用する」という規定があります。

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