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理事の責任回避方法について 投稿者:匿名 投稿日:2003/01/15(Wed) 13:38:00 No.1751
これからNPO法人登録を行うべく準備をいています。初期費用を当団体の海外姉妹団体からの支援を受けて始めます。
万が一、日本での団体が借金を背負ってしまった場合、通常は理事が分担するものかと思いますが、理事のリスク回避としてしまい団体がなんらかの形で責任を負いたいと言っています。
彼らからの提案としては、
(1)理事の一人を姉妹団体から選出する。0306
(2)姉妹団体が「指名団体」を作り、日本の団体の理事を「指名団体」が指名するという形式をとる。したがって、問題があったら理事が金銭的責任を負うのではなく、「指名団体」=「姉妹団体」が負う。
というもの2つがあります。

この二つの方法の中で、あるいは別の方法で有効なものはございますでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
Re: 理事の責任回避方法について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/15(Wed) 22:16:00 No.1752
> これからNPO法人登録を行うべく準備をいています。
> 初期費用を当団体の海外姉妹団体からの支援を受けて始めます。
> 万が一、日本での団体が借金を背負ってしまった場合、通常は理事が分担するものかと思いますが、
> 理事のリスク回避としてしまい団体がなんらかの形で責任を負いたいと言っています。
> 彼らからの提案としては、
> (1)理事の一人を姉妹団体から選出する。
> (2)姉妹団体が「指名団体」を作り、日本の団体の理事を「指名団体」が指名するという形式をとる。
> 負うのではなく、「指名団体」=「姉妹団体」が負う。
> したがって、問題があったら理事が金銭的責任をというもの2つがあります。
> この二つの方法の中で、あるいは別の方法で有効なものはございますでしょうか?
> ご回答よろしくお願いします。

御趣旨がいまいちよくわかりませんが。

そもそも法人というのは、法令の規定に従い定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲内で独立して権利を有し、義務を負うので、
独立して債権を有することもあれば、債務を負う、つまり借金することもできます。
この場合、違法や定款違反をしない限り、理事個人が負うものではありません。

ただ、まだ法人に社会的信用がなく、十分な担保も提供できないといった場合、理事個人が連帯保証や保証を求められることがあります。
これに応じたときは連帯保証や保証した人の個人責任になるのでご注意を!

特定非営利活動法人の認証を得て、登記も完了したという前提で申し上げますと、
法人の債務は、あくまで「法人の債務」になります。
定款違反の債務であるとか、理事が個人で連帯保証契約をしない限り、
当該特定非営利活動法人が法人として負うことになります。

ただし、法人が会費であるとか寄附金などや法人の財産をあわせても
法人が抱える債務を弁済できないときは、理事、債権者の請求や裁判所の職権で
特定非営利活動促進法第40条により準用する民法第70条の規定により、
「破産」ということになり、特定非営利活動促進法第31条第1項第6号により、
強制的に解散され、法人は裁判所の選任した破産管財人の管理となるので特にご注意を

ご参考までに

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