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理事長の失業保険について 投稿者:裕子 投稿日:2003/01/15(Wed) 18:57:00 No.1753
保育関係のNPOです。理事長は失業保険が受け取れないと聞いたのですが、保育者が理事長を兼ねているので困っています。理事長の身分保障はどうすればいいですか?
Re: 理事長の失業保険について 投稿者:加藤おさむ 投稿日:2003/01/18(Sat) 12:23:00 No.1754
私もNPOの理事長ですが、同じ問題で悩んでいます。

このサイトのFAQに
 
>雇用保険の手続きとしては、職員が役員を兼務していることを示した
>「兼務役員雇用実態証明書」を提出することになります。
>この書類は、ハローワークで入手できます。

とあるのですが、この話を知る前にハローワークに相談したのですが、
(上記のことは知らなくて言いませんでしたが) 事情はお話したの
ですが、上記書類のことは言われずに、NGでした。

もし、うまくいった事例などありましたら教えてください。

私も来週もう一度話をしてみるつもりです。

NPO法人エム・ワイ・ピー 加藤 治
Re: 理事長の失業保険について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/21(Tue) 16:46:00 No.1755
裕子さん、加藤おさむさん、ご投稿ありがとうございます。

いわゆる「ひら理事」(理事長ではない理事)については、このシーズのホームページ
のFAQ集をごらんください。次のアドレスから見える2つ目の「Q」への答えが参考に
なります。
/topics/old/faq/faq_cat9/

しかし、問題は理事長が職員を兼ねる場合です。この件で厚生労働省職業安定局に問い
合わせてみました。

厚生労働省のお答えは、次のようなものでした。
「理事の場合、雇用関係が明確であれば『兼務役員雇用実態証明書』やその他の雇用関
係を示すものを提出などしてもらい、労働者性が強ければ被保険者になることが可能で
す。ただし、理事長として『長』がつくとアウトです。被保険者になることができるの
は、指揮監督系統があるところで、指示を受けて働いて賃金を得ている労働者であり、
理事長は指揮監督をする人ですから、被保険者になることはできません。これは、普通
の会社でも同じことです。」

よって、残念ながら裕子さんの団体の理事長は、雇用保険には入ることはできないとい
うことです。

もし、職員が理事を兼ねる場合で、雇用保険の被保険者にしたい、ということなら、理
事長ではなく、いわゆる「ひら理事」のままでいてもらった方が良いようです。

なお、加藤さんがハローワークに行かれた時には、兼務役員届(兼務役員雇用実態証明
書)についての説明がなかったということですが、こちらから用紙の請求をしないと、
なかなか役所側からは教えてくれないのかもしれません。

なお、職員を兼ねる理事で被雇用保険者になっている団体の実例については、ご存知の
方がおられましたら、ぜひご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事長の失業保険について 投稿者:加藤おさむ 投稿日:2003/01/22(Wed) 01:01:00 No.1756
轟木さん 

ご親切にお問い合わせまでして頂き、ありがとうございます。
今日、電話を入れてみようかと思っていたのですが、どのみち難しいようですね。

職員兼務で理事長になるってことは、それなりの覚悟が必要ということですね。

簡単ではありますが、お礼まで。

加藤おさむ
Re: 理事長の失業保険について 投稿者:裕子 投稿日:2003/01/25(Sat) 19:44:00 No.1757
どうもありがとうございました。その後「事務委託」というやり方があると聞いたので、
それを調べてみようと思っています。これについて詳しい方がいらっしゃったら教えて
いただけるとありがたいです。
Re: 理事長の失業保険について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/01/22(Wed) 03:59:00 No.1758
> 保育関係のNPOです。
> 理事長は失業保険が受け取れないと聞いたのですが、保育者が理事長を兼ねているので困っています。
> 理事長の身分保障はどうすればいいですか?

失業保険は、雇用保険の失業給付といいますが、雇用保険法では労働者が雇用される事業に雇用される労働者は被保険者になれますが
65歳以上、短時間労働者(パートタイム)、季節労働者、船員(船員は他の法律があります)
国や地方公共団体の出資法人で国や地方公共団体から法令や条例に基づく給付が失業急の額を上回る者は被保険者にはなれません。

理事長は事業主なので、労働者でないと解釈されています。
ただ、理事でも、事務局長とかの職員としての身分を有する場合は労働者性がありますので、加入できる場合があります。

特定非営利活動法人や公益法人向けの事業主共済が見あたらないので、中小企業関係の事業者共済などに加入するしかないというのが現状です。

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