裕子さん、加藤おさむさん、ご投稿ありがとうございます。
いわゆる「ひら理事」(理事長ではない理事)については、このシーズのホームページ
のFAQ集をごらんください。次のアドレスから見える2つ目の「Q」への答えが参考に
なります。
/topics/old/faq/faq_cat9/しかし、問題は理事長が職員を兼ねる場合です。この件で厚生労働省職業安定局に問い
合わせてみました。
厚生労働省のお答えは、次のようなものでした。
「理事の場合、雇用関係が明確であれば『兼務役員雇用実態証明書』やその他の雇用関
係を示すものを提出などしてもらい、労働者性が強ければ被保険者になることが可能で
す。ただし、理事長として『長』がつくとアウトです。被保険者になることができるの
は、指揮監督系統があるところで、指示を受けて働いて賃金を得ている労働者であり、
理事長は指揮監督をする人ですから、被保険者になることはできません。これは、普通
の会社でも同じことです。」
よって、残念ながら裕子さんの団体の理事長は、雇用保険には入ることはできないとい
うことです。
もし、職員が理事を兼ねる場合で、雇用保険の被保険者にしたい、ということなら、理
事長ではなく、いわゆる「ひら理事」のままでいてもらった方が良いようです。
なお、加藤さんがハローワークに行かれた時には、兼務役員届(兼務役員雇用実態証明
書)についての説明がなかったということですが、こちらから用紙の請求をしないと、
なかなか役所側からは教えてくれないのかもしれません。
なお、職員を兼ねる理事で被雇用保険者になっている団体の実例については、ご存知の
方がおられましたら、ぜひご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子