Re: 労働基準局に届け出は 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/01/17(Fri) 21:26:00
No.1763
hiroさん、
ご投稿ありがとうございます。
労働基準監督署に届けなければならないのは、職員を雇用した時です。理事がいると
いうだけで、職員がいないNPO法人の場合は労働基準監督署に届ける必要はありま
せん。理事は、職員とイコールではないからです。ただし、その理事が職員を兼ねて
いる場合は別です。
労働基準監督署からの監督を受けることになるのは、一人でも職員を雇った場合です。
この場合、フルタイムの職員だけでなく、パートやアルバイトの職員であっても同様
です。
ちなみに、職員を雇った場合には、NPO法人は労働保険に加入して、その保険料を
納めなければなりません。これは、政府が管理、運営している強制的な保険で強制加
入です。
この労働保険には、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つがありますが、
そのうち、前者の労災保険についての手続きは、労働基準監督署で行います。労災保
険は、たとえアルバイトやパートであっても、加入しなければならないことになって
います。
一方、雇用保険の手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います。NPO法人
がフルタイムの職員(または、パート職員の場合でも一定の条件を満たしている職員)
を一人でも雇った時は、「適用事業所」となって、この雇用保険に加入しなければな
りません。
ただし、65歳以上の新規採用の職員は、雇用保険の被保険者になることができません。
シーズ事務局・轟木 洋子