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定款の事務所所在地の記載方法について 投稿者:sumi 投稿日:2003/01/24(Fri) 15:08:00 No.1784
 内閣府より認証を得、兵庫県に主たる事務所を置きました。大阪市に
主たる事務所を移転することになり内部手続き後に主たる事務所を
「大阪市」に置くと内閣府に「定款変更届書」を提出しました。
後日内閣府より政令指定都市の場合は、区まで記載するようにと
指摘あり、「大阪市北区」で再提出しました。法務局へは同時に
住所移転の手続きをしていましたが、取り下げ再提出いたしました。
 私の手許にありますシーズ発行の「NPO法人定款作成マニュアル」は
第4版ですが、そこには東京都の特別区は区まで記載する必要があるが、
それ以外は市までで足りるとあります(P27-28)。
法務局の方がもっていらっしゃった手引きに「東京、大阪等」は番地まで
特定する必要はないが区まで記載するようにと書いてあったように見えま
したが、その時は内閣府よりの指示なので確認する必要はないかと思い
確認しませんでした。しかし、シーズの発行されているマニュアルのこと
もありますので、投稿することにしました。4版以降にこのあたりの修正を
されているのでしょうか。もし、修正をされていない場合は、シーズさん
の見解を参考に教えていただければと思います。
Re: 定款の事務所所在地の記載方法について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/02/14(Fri) 13:22:00 No.1785
sumiさん、

ご投稿ありがとうございます。
お尋ねの件について、シーズのブックレットに記載している部分に修正はありません。

大阪府、千葉県、神奈川県の所轄庁に電話で問い合わせてみましたが、例えば、定款上、
大阪府大阪市までの記載だったり、千葉県千葉市までの記載であったりしても、そのこ
とで不認証になることはないそうです。できれば地番まで書いて欲しい、との要望はあ
るそうですが、あくまでも要望とのことでした。現実に、所在地が政令指定都市の場合
で、定款上、市までの記載はいくつもあるそうです。

また、横浜市、千葉市、大阪市の法務局にも問い合わせましたが、定款上、市までの所
在地記載であっても登記上での問題はないとのことです。

加えて、法務省において登記を扱っている商事課にも問い合わせました。法務省商事課
でも、実務上も政令都市の場合は、定款は市までの記載で足りるというお答えでした。
このことは、法務省民事局が発行している「法人登記書式精義」にも次のように書かれ
ており、以下の文章も法務省商事課と確認いたしました。
「・・定款又は寄附行為には主たる事務所の所在地(最小行政区画たる市町村、ただし
東京都にあっては区)を定めるをもって足り、必ずしもその所在場所(所在地番)まで
記載することを要しない・・」

さらに、総務省行政局によれば、
「市区町村という時の『区』は、普通は東京都23区の『区』を指します。政令指定都
市の『区』には議会もなく、いわば市の出先機関ですから」とのことでした。

また、現在の内閣府のNPO担当部署の前身である「経済企画庁 国民生活局余暇・市民
活動室」が編集した「Q&A ここが知りたいNPO法」(発行:ぎょうせい)の74ページ
を見ると、「事務所の所在地は、定款にはどの程度まで記載すればよいか」と質問が掲
載されており、その答えとして「行政実例上は最小行政区画(市町村、東京都の場合は
特別区まで)をもって表示すれば足りる」と書いてあります。この答えには、続きがあ
って、「地番又は住所表示番号まで表示することが望ましい」とは書いてはありますが、
これは要望の範囲であり、しかも、政令指定都市の場合は区まで、という表現はありま
せん。

なぜ、内閣府がsumiさんの定款に「大阪市北区」とまで書かせようとしたのか、まったく
不明です。いったいどうしたのでしょう・・・。


シーズ事務局・轟木 洋子

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