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1717に続いての質問です 投稿者:中野 投稿日:2003/01/28(Tue) 17:23:00 No.1793
1717の質問をした介護保険事業を行うNPO法人です。赤塚先生よろしくお願いします。
昨年10月にある方から介護保険事業の用に供している建物の改修費用として二百数十万円の
寄附金を法人がいただきました。この建物の所有者は法人ではなく理事長個人です。
今年1月に工事を行う予定でしたが、都合により工事は6月にならないと行えなくなりました。
質問1 理事長所有の建物の改修費用に充てる寄附金でも1711の固定資産購入のための寄
附金として法人税非課税扱いが認められるでしょうか?
質問2 工事が遅れたので3月末の決算時に寄附金がまるまる残ってしまいます。事業年度を
またがっても非課税扱いを認めてもらえるものでしょうか? 
よろしくご教示ください。
Re: 1717に続いての質問です 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/28(Tue) 19:52:00 No.1794
中野さん

> 質問1 理事長所有の建物の改修費用に充てる寄附金でも1711の固定資産購入のための寄
> 附金として法人税非課税扱いが認められるでしょうか?

厳密に言えば固定資産に該当する改修かどうかの判定が必要になります。つまり、
単なる現状維持の工事であれば、修繕費ということで固定資産にはならないという
ことです。ご質問の雰囲気からは固定資産に該当すると思えます。

> 質問2 工事が遅れたので3月末の決算時に寄附金がまるまる残ってしまいます。事業年度を
> またがっても非課税扱いを認めてもらえるものでしょうか? 

認められます。ただし、念のためには今年度の決算書で収入の部の改修費用寄附と
貸借対照表(及び財産目録)上の預金の表示を改修資金として別建てで表示してお
いた方がいいと思います。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 1717に続いての質問です 投稿者:中野 投稿日:2003/01/29(Wed) 13:02:00 No.1795
赤塚先生、早速の回答有り難うございました。

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