みなし譲渡課税について 投稿者:
伊藤 よしえ 投稿日:2003/01/29(Wed) 18:37:00
No.1800
初めて質問させていただきます
「NPO法人課税の税務」P137に,個人が土地等を遺贈した場合にも,みなし譲渡課税がかかるよう
に読めますが,相続の課税で終わりませんでしょうか?
具体的には,学術目的のNPOに個人が土地建物を遺贈した場合,
遺贈した側と受けとつたNPOの課税関係。
また,受けとつた不動産を賃貸し,その所得で本来のNPOの活動費をまかなった場合の課税関係を教えてください。
Re: みなし譲渡課税について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/30(Thu) 08:27:00
No.1801
伊藤 よしえ さん
> 「NPO法人課税の税務」P137に,個人が土地等を遺贈した場合にも,みなし譲渡課税がかかるよう
> に読めますが,相続の課税で終わりませんでしょうか?
申し訳ありません。説明不足でした。相続(遺贈)で「みなし譲渡課税」されるのは
限定承認の場合だけでした。通常の相続の場合はおっしゃる通り相続の課税で終わり
です。なお、認定NPO法人であれば、相続税の課税もありません。
> 具体的には,学術目的のNPOに個人が土地建物を遺贈した場合,
> 遺贈した側と受けとつたNPOの課税関係。
上記の通りです。認定NPO法人以外は措置法40条の適用はありませんから、たとえ
学術目的のNPOであっても同じです。
> また,受けとつた不動産を賃貸し,その所得で本来のNPOの活動費をまかなった場合の課税関係を教えてください。
不動産の賃貸は「不動産貸付業」として法人税の課税される収益事業です。認定NPO
法人であれば、20%の「みなし寄附金」の損金算入が適用されます(今年の4月以降)が、
一般のNPO法人は所得の全額に課税されます。
また、認定NPO法人であっても、遺贈を受けた不動産を本来の事業の目的に直接活用
しない場合には「みなし譲渡」の課税がある可能性がありますので、ご注意下さい。
公認会計士・赤塚和俊
Re: みなし譲渡課税について 投稿者:
伊藤 よしえ 投稿日:2003/01/30(Thu) 11:31:00
No.1802
ありがとうございました。
本来の事業の範囲とはどの程度までをいうのでしょうか,所轄税務署に確認したほうがよろしいですね。