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収益事業、講演料、その他について 投稿者:佐藤 投稿日:2003/01/31(Fri) 12:35:00 No.1811
いつも丁寧なお答えを有り難うございます。
以下の質問についてお願いいたします。

1. 本来事業としてセミナー資料や展示物などを、実費で配布または貸出などをしています。
(冊子は450円程度。展示パネル70枚程度で一万円) 実費であれば、税法上の収益事業に
あたらないということをセミナーなどでも伺いましたが、これが定期的に行われ、また
一万円というような料金を当方で設定している場合は、やはり収益事業と見なされるもので
しょうか。

2. 代表者が、本来事業の一環として講演をして、講演料をいただいた場合の処理の仕方を
教えてください。対象が、田舎の小さな学校であったり、県立の博物館であったりしますので、
交通費の実費負担をお願いして、あとは活動を支えていただく意味で、可能な範囲で
寄附をお願いしますと先方に伝えています。大体、1万円から3万円をいただきますが、
その中に、交通費が含まれている場合と、そうでない場合、また、源泉を引かれている場合と
そうでない場合と、バラバラです。これは、個人の収入となるものか、または団体の収益事業
となるものかどちらでしょうか。また後者の場合は、やはり税法上の収益事業になりますでしょうか。

3. 職員の社会保険の手続きなどをする際に提出または提示する出勤簿や労働者名簿などの書類は、
ひな形/定型などはないものでしょうか。もしネット上で参考になりそうなサイトなどご存知でしたら
教えていただけましたら幸いです。

4. NPO法人設立後、官報にその旨掲載する必要がありますが、これは具体的にどういう手続きをすれば
よいのでしょうか。

いろいろとすみませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

佐藤
Re: 収益事業、講演料、その他について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/01/31(Fri) 16:24:00 No.1812
佐藤さん

> これが定期的に行われ、また一万円というような料金を当方で設定している場合は、
> やはり収益事業と見なされるものでしょうか。

この場合は1万円が実費であることの立証が難しいのではないでしょうか。
収益事業とみなされる可能性が高いと思います。

> 2. 代表者が、本来事業の一環として講演をして、講演料をいただいた場合の処理の
>仕方を教えてください。対象が、田舎の小さな学校であったり、県立の博物館であっ
> たりしますので、交通費の実費負担をお願いして、あとは活動を支えていただく意
>味で、可能な範囲で寄附をお願いしますと先方に伝えています。大体、1万円から3
>万円をいただきますが、その中に、交通費が含まれている場合と、そうでない場合、
> また、源泉を引かれている場合とそうでない場合と、バラバラです。これは、個人
> の収入となるものか、または団体の収益事業となるものかどちらでしょうか。また
>後者の場合は、やはり税法上の収益事業になりますでしょうか。

個人の収入とみなすかNPO法人の収入にするかは、みだりに変更しない限りどちら
でも構いません。佐藤さんの法人の方針として決めたらいいことです。法人の収入と
しても税法上の収益事業とはなりません。Q886に対するA892を参照してください。
交通費については、なしであっても込みであっても頂いただけを収入に計上して、か
かった実費はすべて経費として計上するのがわかりやすいと思います。

> 3. 職員の社会保険の手続きなどをする際に提出または提示する出勤簿や労働者名簿
> などの書類は、ひな形/定型などはないものでしょうか。もしネット上で参考になり
> そうなサイトなどご存知でしたら教えていただけましたら幸いです。

No.1241をご参照ください。

> 4. NPO法人設立後、官報にその旨掲載する必要がありますが、これは具体的にどう
> いう手続きをすればよいのでしょうか。

設立は官報で公告する必要はありません。公告が必要なのは合併や清算のときです。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業、講演料、その他について 投稿者:佐藤 投稿日:2003/01/31(Fri) 19:28:00 No.1813
公認会計士・赤塚和俊> > 2. 代表者が、本来事業の一環として講演をして、講演料をいただいた場合の処理の
公認会計士・赤塚和俊> >仕方を教えてください。対象が、田舎の小さな学校であったり、県立の博物館であっ
公認会計士・赤塚和俊> > たりしますので、交通費の実費負担をお願いして、あとは活動を支えていただく意
公認会計士・赤塚和俊> >味で、可能な範囲で寄附をお願いしますと先方に伝えています。大体、1万円から3
公認会計士・赤塚和俊> >万円をいただきますが、その中に、交通費が含まれている場合と、そうでない場合、
公認会計士・赤塚和俊> > また、源泉を引かれている場合とそうでない場合と、バラバラです。これは、個人
公認会計士・赤塚和俊> > の収入となるものか、または団体の収益事業となるものかどちらでしょうか。また
公認会計士・赤塚和俊> >後者の場合は、やはり税法上の収益事業になりますでしょうか。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 個人の収入とみなすかNPO法人の収入にするかは、みだりに変更しない限りどちら
公認会計士・赤塚和俊> でも構いません。佐藤さんの法人の方針として決めたらいいことです。法人の収入と
公認会計士・赤塚和俊> しても税法上の収益事業とはなりません。Q886に対するA892を参照してください。
公認会計士・赤塚和俊> 交通費については、なしであっても込みであっても頂いただけを収入に計上して、か
公認会計士・赤塚和俊> かった実費はすべて経費として計上するのがわかりやすいと思います。

---ご丁寧にご指導有り難うございます。すみませんが、上記の講演が税法上の収益事業にならないというのは
なぜか、教えていただけますでしょうか。実は別の会計事務所の方からは収益と見なされるのではないかと言われました。
Re: 収益事業、講演料、その他について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/01(Sat) 07:01:00 No.1814
佐藤さん

> ---ご丁寧にご指導有り難うございます。すみませんが、上記の講演が税法上の
> 収益事業にならないというのはなぜか、教えていただけますでしょうか。実は
> 別の会計事務所の方からは収益と見なされるのではないかと言われました。

法人税法で収益事業とされるのは、「政令で定める33業種を」「継続的に」「事業場
を設けて」営む場合だけです。
政令で定める33業種とは、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、
不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版
業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、
鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療
保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業です。これに該当
しなければ、どんなに利益のあがる事業であっても収益事業ではありません。

この中で、講演が該当しそうな業種は請負業しかありません。ところが、税法には
請負の定義はなくて、民法第632条があるだけです。民法第632条は「請負は当事者
の一方がある仕事を完成させることを約し相手方がその仕事の結果に対して之に報
酬を与ふることを約するに因りて其効力を生す」となっています。

「仕事の完成」ですが、通常は「発注者の示す仕様に従って成果物を納入する」と
いう意味だと解釈されます。よって講演は請負業には該当しません。

            公認会計士・赤塚和俊
ご丁寧に有り難うございます 投稿者:佐藤 投稿日:2003/02/01(Sat) 13:09:00 No.1815
ご指導に感謝いたします

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