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事務所がなくて都道府県をまたぐ団体活動について 投稿者:青海 投稿日:2003/02/05(Wed) 14:29:00 No.1828
青海康男と申します。
2以上の都道府県の区域に事務所が存在する法人は経済企画庁所轄ですが、
県内にひとつだけ事務所を置き、全国の賛同者が各地で、自宅の問合せ、
連絡先を使用し、その団体の活動をすることは「有り」でしょうか。
他県の事務所住所で法人格を取得している団体が、支部事務所住所も持た
ず「特定非営利活動法人○○○」と名乗って全国の各市町村の市民活動団
体リストにまで登場してくると、地域固有のNPO状況に混乱をまねくの
ではと危惧しているのですが。
Re: 事務所がなくて都道府県をまたぐ団体活動について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/05(Wed) 18:59:00 No.1829
青海康男さん

> 2以上の都道府県の区域に事務所が存在する法人は経済企画庁所轄ですが、

以前はそうですが、今は内閣府の所轄です。

> 県内にひとつだけ事務所を置き、全国の賛同者が各地で、自宅の問合せ、
> 連絡先を使用し、その団体の活動をすることは「有り」でしょうか。

もちろん「有り」です。通常は自宅を連絡先に使う程度では事務所として
届出も登記もしませんから、所轄は内閣府ではなく都道府県になります。

> 他県の事務所住所で法人格を取得している団体が、支部事務所住所も持た
> ず「特定非営利活動法人○○○」と名乗って全国の各市町村の市民活動団
> 体リストにまで登場してくると、地域固有のNPO状況に混乱をまねくの
> ではと危惧しているのですが。

上記のようにそういう例はあまりないので、特に混乱は生じていないと思い
ます。ただし、都道府県で認証を拒否された団体が意図的に他県にも事務所
を設けて、内閣府の認証をとる例があるということは聞いたことがあります。

               公認会計士・赤塚和俊

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