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収益事業について 投稿者:西村 投稿日:2003/02/11(Tue) 22:48:00 No.1842
NPOで「サービス業」は税金が掛からない事業になるのでしょうか。パソコン教室・経理簿記教室・ホームページの作成業などです。
Re: 収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/13(Thu) 01:08:00 No.1843
西村さん

> NPOで「サービス業」は税金が掛からない事業になるのでしょうか。

サービス業という分類では決まりません。

> パソコン教室・経理簿記教室・ホームページの作成業などです。

パソコン教室や経理簿記教室は技芸教授業の範疇になります。法人税法では
課税される技芸教授業は「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、
美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、
デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦」の22種類だけ
ですから、パソコン教室や経理簿記教室は課税されません。

ホームページの作成業は請負業として課税されます。

       公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/23(Sun) 04:41:00 No.1844
政府税制調査会では現在の収益事業の33業種個別指定を廃止して対価を得て行う事業は
すべて収益事業とする包括規定に変えることを検討しているようです。
33業種指定の矛盾は確かにその通りですが、NPO法人を含め公益法人には利益の分配
が禁止されているということが無視されています。もし対価を得て行う事業をすべて課税
するというのであれば、その前に社会福祉法人が介護保険事業には課税されないのと同じ
ように、NPO法人についても本来事業には課税しないという原則を決めるべきです。

        公認会計士・赤塚和俊

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