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寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/16(Sun) 19:30:00 No.1845
 当社は、収益事業と非収益事業を営むNPO法人ですが、寄付金収入について
収益事業対応なのか、非収益対応なのかわかりません。法人有利に考えてすべて非収益対応と
考えていいのでしょうか?それとも何かの基準で按分しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/16(Sun) 19:58:00 No.1846
信子さん

>  当社は、収益事業と非収益事業を営むNPO法人ですが、寄付金収入について
> 収益事業対応なのか、非収益対応なのかわかりません。法人有利に考えてすべて非収益対応と
> 考えていいのでしょうか?それとも何かの基準で按分しなければいけないのでしょうか?

寄附金収入は原則として非収益事業の収入です。ただし例外があります。
例外はどういう場合かというと、寄附金収入を収益事業の経費に充てる
ときです。いずれにせよ、収益事業の経費に充てるか非収益事業の経費
に充てるかで判断しますので、按分ということはありません。

関連でNo1733があります。参照ください。

     公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/18(Tue) 15:07:00 No.1847
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> >  当社は、収益事業と非収益事業を営むNPO法人ですが、寄付金収入について
公認会計士・赤塚和俊> > 収益事業対応なのか、非収益対応なのかわかりません。法人有利に考えてすべて非収益対応と
公認会計士・赤塚和俊> > 考えていいのでしょうか?それとも何かの基準で按分しなければいけないのでしょうか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 寄附金収入は原則として非収益事業の収入です。ただし例外があります。
公認会計士・赤塚和俊> 例外はどういう場合かというと、寄附金収入を収益事業の経費に充てる
公認会計士・赤塚和俊> ときです。いずれにせよ、収益事業の経費に充てるか非収益事業の経費
公認会計士・赤塚和俊> に充てるかで判断しますので、按分ということはありません。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 関連でNo1733があります。参照ください。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>      公認会計士・赤塚和俊

ありがとうございます。じつは当社が頂く寄付金は、1万円とか2万円の
            少額の寄付がほとんどです。これは、非収益事業の運転資金に当てています。
            これを証明するために、非収益事業の運転資金に当てる旨を記載した寄付申込書を作成して
            寄付してくれた人に書いてもらうか、パンフレット等にあらかじめその旨を記載しておこう    
            かと考えているのですがどうでしょうか?
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/18(Tue) 15:36:00 No.1848
信子さん

> ありがとうございます。じつは当社が頂く寄付金は、1万円とか2万円の
> 少額の寄付がほとんどです。これは、非収益事業の運転資金に当てています。
> これを証明するために、非収益事業の運転資金に当てる旨を記載した寄付申込書を作成して
> 寄付してくれた人に書いてもらうか、パンフレット等にあらかじめその旨を記載しておこう    
> かと考えているのですがどうでしょうか?

それはいい方法だと思います。

       公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/21(Fri) 09:12:00 No.1849
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > ありがとうございます。じつは当社が頂く寄付金は、1万円とか2万円の
公認会計士・赤塚和俊> > 少額の寄付がほとんどです。これは、非収益事業の運転資金に当てています。
公認会計士・赤塚和俊> > これを証明するために、非収益事業の運転資金に当てる旨を記載した寄付申込書を作成して
公認会計士・赤塚和俊> > 寄付してくれた人に書いてもらうか、パンフレット等にあらかじめその旨を記載しておこう    
公認会計士・赤塚和俊> > かと考えているのですがどうでしょうか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> それはいい方法だと思います。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>        公認会計士・赤塚和俊
赤塚先生

ありがとうございます。仮に上記の寄付申込書を書いてもらったとしても実質的に流用している
と認められる場合(たとえば、新たな借入金もなくかつ赤字となっているケ-ス)は課税されると
思いますが、この考え方でよろしいでしょうか?またを防ぐためには収益事業を別会計に
すればよいと思うのですがどうでしょうか?ご教授よろしくお願いします。
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/22(Sat) 07:42:00 No.1850
信子さん

> ありがとうございます。仮に上記の寄付申込書を書いてもらったとしても実質的に
> 流用していると認められる場合(たとえば、新たな借入金もなくかつ赤字となって
> いるケ-ス)は課税されると思いますが、この考え方でよろしいでしょうか?

そんなことはありません。単に一時的に資金を融通(内部貸付金)しているだけです。

> またを防ぐためには収益事業を別会計にすればよいと思うのですがどうでしょうか?

もちろん別会計にすることは悪いことではありませんが、別会計にしなくても上記の
主張は可能です。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/22(Sat) 09:54:00 No.1851
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > ありがとうございます。仮に上記の寄付申込書を書いてもらったとしても実質的に
公認会計士・赤塚和俊> > 流用していると認められる場合(たとえば、新たな借入金もなくかつ赤字となって
公認会計士・赤塚和俊> > いるケ-ス)は課税されると思いますが、この考え方でよろしいでしょうか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> そんなことはありません。単に一時的に資金を融通(内部貸付金)しているだけです。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > またを防ぐためには収益事業を別会計にすればよいと思うのですがどうでしょうか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> もちろん別会計にすることは悪いことではありませんが、別会計にしなくても上記の
公認会計士・赤塚和俊> 主張は可能です。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>          公認会計士・赤塚和俊
赤塚様

何回もすいません。先生のおっしゃるような考え方で行くと収益部門の経費に充当しても
寄付金収入が課税されることが全くなくなると思うのですがどうでしょうか?
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/22(Sat) 18:18:00 No.1852
信子さん

> 何回もすいません。先生のおっしゃるような考え方で行くと収益部門の
> 経費に充当しても寄付金収入が課税されることが全くなくなると思うの
> ですがどうでしょうか?

そうではありません。収益事業の経費に充てる寄附金は課税です。主観的
な意図の問題ですからその点が明確になるように寄附申込書や趣意書を用
意した方がいいのです。それがはっきりしていれば一時的に収益事業部門
に用立てても構わないということです。一時的な流用ですから返してもら
わなければいけません。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/22(Sat) 19:52:00 No.1853
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > 何回もすいません。先生のおっしゃるような考え方で行くと収益部門の
公認会計士・赤塚和俊> > 経費に充当しても寄付金収入が課税されることが全くなくなると思うの
公認会計士・赤塚和俊> > ですがどうでしょうか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> そうではありません。収益事業の経費に充てる寄附金は課税です。主観的
公認会計士・赤塚和俊> な意図の問題ですからその点が明確になるように寄附申込書や趣意書を用
公認会計士・赤塚和俊> 意した方がいいのです。それがはっきりしていれば一時的に収益事業部門
公認会計士・赤塚和俊> に用立てても構わないということです。一時的な流用ですから返してもら
公認会計士・赤塚和俊> わなければいけません。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>         公認会計士・赤塚和俊

赤塚様

もう少し教えてください。たとえば収益事業収入が100万円、非収益事業収入が200万円
寄付金収入が50万円とします。そして個別経費がそれぞれ100万円、共通経費が150万円
かかったとして仮に共通経費の負担割合を収益事業と非収益事業の割合で按分すれば、収益事業
部門はマイナス50万円となり、結果的に寄付金収入50万円を充当していることにならないの
でしょうか
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/23(Sun) 04:26:00 No.1854
信子さん

> もう少し教えてください。たとえば収益事業収入が100万円、非収益事業収入が200万円
> 寄付金収入が50万円とします。そして個別経費がそれぞれ100万円、共通経費が150万円
> かかったとして仮に共通経費の負担割合を収益事業と非収益事業の割合で按分すれば、収益事業
> 部門はマイナス50万円となり、結果的に寄付金収入50万円を充当していることにならないの
> でしょうか

寄附金が収益事業の経費に充てるものではないということが明確であれば収益
事業の赤字50万円は非収益事業の収入から埋め合わせたことになります。こ
れは内部取引(繰入金)ですから課税される収入とはなりません。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/24(Mon) 00:35:00 No.1855
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > もう少し教えてください。たとえば収益事業収入が100万円、非収益事業収入が200万円
公認会計士・赤塚和俊> > 寄付金収入が50万円とします。そして個別経費がそれぞれ100万円、共通経費が150万円
公認会計士・赤塚和俊> > かかったとして仮に共通経費の負担割合を収益事業と非収益事業の割合で按分すれば、収益事業
公認会計士・赤塚和俊> > 部門はマイナス50万円となり、結果的に寄付金収入50万円を充当していることにならないの
公認会計士・赤塚和俊> > でしょうか
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 寄附金が収益事業の経費に充てるものではないということが明確であれば収益
公認会計士・赤塚和俊> 事業の赤字50万円は非収益事業の収入から埋め合わせたことになります。こ
公認会計士・赤塚和俊> れは内部取引(繰入金)ですから課税される収入とはなりません。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>          公認会計士・赤塚和俊
申し訳ありませんが、よくわかりません。具体的にどのような場合に課税されるのかご教授
よろしくお願いします。
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/25(Tue) 07:41:00 No.1856
信子さん

> 申し訳ありませんが、よくわかりません。具体的にどのような場合に課税されるのか
> ご教授よろしくお願いします。

ですから、寄附金収入は原則非課税なのです。例外的に収益事業の経費に充てたことが
明らかな場合にのみ課税されます。
ただ、税務署によっては収益事業に充てたものかどうか明確でない場合にも課税するこ
とがあるので、非収益事業に充てることが客観的にもわかるような資料を準備しておい
た方がいいわけです。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金収入について 投稿者:信子 投稿日:2003/02/25(Tue) 08:54:00 No.1857
公認会計士・赤塚和俊> 信子さん
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> > 申し訳ありませんが、よくわかりません。具体的にどのような場合に課税されるのか
公認会計士・赤塚和俊> > ご教授よろしくお願いします。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> ですから、寄附金収入は原則非課税なのです。例外的に収益事業の経費に充てたことが
公認会計士・赤塚和俊> 明らかな場合にのみ課税されます。
公認会計士・赤塚和俊> ただ、税務署によっては収益事業に充てたものかどうか明確でない場合にも課税するこ
公認会計士・赤塚和俊> とがあるので、非収益事業に充てることが客観的にもわかるような資料を準備しておい
公認会計士・赤塚和俊> た方がいいわけです。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>         公認会計士・赤塚和俊
ものわかりが悪くて申し訳ありません。共通経費を収益、非収益に按分したとき収益事業に
対応する部分は収益事業の収入から充当されるのですが、収益事業が赤字のときは、寄付金か
非収益事業から充当するしかないわけです。このときなぜ優先的に非収益事業の収入から充当
されたと考えるのか、お金に色がついているわけではないので寄付金収入から平均的にそれぞれ
収益事業、非収益事業に充当されたとする考え方も成り立つのではないかと思うのであります。
そうすると、いくら入り口で寄付は非収益事業に充てますという寄付申込書をもらったとしても、
先生がおっしゃるように、「税務署によっては、収益事業に充てたものかどうか明確でない場合」に
該当するのではないのでしょうか?
Re: 寄付金収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/25(Tue) 14:01:00 No.1858
信子さん

収益事業の経費にはまず収益事業の収入が優先的に充てられるように、非収益事業
の経費には寄附金収入が優先的に充てられるという考え方(特にそれが指定されて
いる場合)が成り立つと思います。

         公認会計士・赤塚和俊

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