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任意団体の運営者について 投稿者:BOBBY 投稿日:2003/02/20(Thu) 09:53:00 No.1872
標記について、当該団体を実質的に運営するものを理事、役員、社員、運営委員など、団体によって様々な名称をつけていますが、自由に選択していいのでしょうか。
Re: 任意団体の運営者について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/02/20(Thu) 21:40:00 No.1873
BOBBY

任意団体は、自由に人が集まってつくられている団体ですし、任意団体に関する法律は
ありませんから、任意団体を実質的に運営する人の名称も、基本的には自由につけてか
まいません。理事でも、役員でも、社員でも、運営委員でも、キャプテンでも、リーダ
ーでも問題ありません。

ただし、注意すべきことは、少しの例外があるという点です。
軽犯罪法第一条第一項15号は、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められ
た称号若しくは外国におけるこれらに準じるものを詐称した者」(中略しています)は、
拘留又は科料に処する、と定めています。

このことから、大使、知事などの官公職の名称や、博士などの学位、また、資格がない
のに、弁護士、社会福祉士、公認会計士、管理栄養士などの名称を使うことはできませ
ん。

大事なことは、団体の個性にそって、分かりやすく、外部の人に誤解を与えないような
名称をつけることではないでしょうか。

シーズ事務局・轟木 洋子

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