地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
畑田 典子 投稿日:2003/02/20(Thu) 10:07:00
No.1878
地方公共団体が持つプロジェクトの実施にあたって、市民・企業・地方公共団体との協働でNPO法人を
設立しようと考えております。
その際、そのプロジェクトを担当する地方公共団体の一部局が関わって行きたいと考えているのですが、
地方公務員がNPO法人の役員に就任する場合に、個人名ではなく、例えば「○○局××部長」という
役職名で就任することが可能でしょうか?
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
寄附代理人 投稿日:2003/02/20(Thu) 15:02:00
No.1879
> 地方公務員がNPO法人の役員に就任する場合に、個人名ではなく、例えば「○○局××部長」という
> 役職名で就任することが可能でしょうか?
認証窓口や法務局登記への届け出の理事は,役職名ではなく,個人名と
自宅住所になります。(対外的な広報文書の役員名簿に役職名を入れる
のは構わないようですが。)
役職者が異動などで替わっても,後任者が自動的に後任理事になること
はありません。任期満了まではその個人が就任したままか,後任役職者
を充てたいなら,異動者の退任と新任手続きが必要です。面倒ですよ。
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
ぱいん 投稿日:2003/02/22(Sat) 18:15:00
No.1880
> 地方公務員がNPO法人の役員に就任する場合に、個人名ではなく、例えば「○○局××部長」という
> 役職名で就任することが可能でしょうか?
無理です。
土地開発公社のように地方公務員の役職との関連性の高い法人でも
法人登記規則では理事は住所及び氏名しか登記されませんし、
住所も当該理事の住民票や外国人登録原票に登録された住所になります。
市の民生部長である人が異動で変わっても、その理事が辞職しない限り、
任期の満了まで在任しますし、更迭する場合は定款規定の手続で
新任の理事の選任をしなければなりません。
当然、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときに該当するので
所轄庁への届出などが必要ですし、登記事項なので変更の登記をしなければなりません。
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
寄附代理人 投稿日:2003/02/22(Sat) 22:56:00
No.1881
> 土地開発公社のように地方公務員の役職との関連性の高い法人でも
> 法人登記規則では理事は住所及び氏名しか登記されませんし、
> 住所も当該理事の住民票や外国人登録原票に登録された住所になります。
今年2.17の毎日新聞に、沖縄のNPO法人フロム沖縄推進機構
の副理事長を県副知事が務め、昨年度、県が同法人の全収入
の8割を占める8800万円の随意契約を結んでいた件が、請負
契約に関わる地方自治法の兼職禁止規定に違反する恐れがあ
る、との記事が出ていました。副知事は役員を辞職する方向
のようです。
県からの補助金も4年で1億2千万円で、県や企業、業界団体
などが会員で、会員企業から専従スタッフ4人が出向、行政主
導の官製型NPO法人、とも毎日は指摘しています。
三重県でも知事がNPO法人の役員を兼職していて、新聞報道で
役員を辞任したケースが先ごろありました。
このような場合も、理事は個人名と個人宅住所で、役職者が異
動すればその都度、変更登記など手続きをするのでしょうね。
でも、認証所管庁としての立場の自覚や指摘指導の問題意識は
彼らにはないのでしょうかねぇ。
癒着を生む温床になり兼ねない、という意味でも、行政はNPO
法人の設立や運営には直接は関わらない方が良いのでしょうね。
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
寄附代理人 投稿日:2003/02/23(Sun) 16:58:00
No.1882
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
寄附代理人 投稿日:2003/03/08(Sat) 15:37:00
No.1883
Re: 地方公務員のNPO法人活動について 投稿者:
寄附代理人 投稿日:2003/03/30(Sun) 23:24:00
No.1884