京都に事務局を置く、会員組織のNPO法人です。
一部に自治体からの受託による事業を行っています。
これはNPO法上では本来事業として非収益事業でも、
税法上は「請負業」として収益事業にあたりますよね。
しかし、自治体は本来、公益のための団体で、
NPO法人も公益増進に資する活動を行う団体です。
その間の事業委託に税金が発生する、というのは、
NPO法の精神に反しているのではないのでしょうか?
もうすぐ収益事業を開始して初めての決算を行いますが、
自治体からの受託事業から生じる税金を納めるのが
本当に正しいのか、疑問を持っています。
この問題については、全国の税務署によっても
見解が違うと聞きました。
当会は会員組織であるため、この税金を納めるにしても
会員に納得のいく形で説明ができなければなりません。
公的機関から事業を受託されている他の団体の皆さんは
どのように考え、処理されているのでしょうか。
また、専門家の方のご意見もいただけるとありがたく
存じます。よろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人 環 境 市 民
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