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交際費限度計算について 投稿者:沼田 澄夫 投稿日:2003/02/26(Wed) 10:22:00 No.1909
ご多忙の中 すみません。以下の件で 悩んでいます。ご教示いただければ幸いです。
法人税法上の交際費限度計算について 公益法人等とみなされ収益事業に係る
資産価額による案分計算をしなければなりません。
現在のNPO法人については 貸借対照表は収益事業部分の区分はしないで
決算しています。
今後 貸借対照表は 収益事業区分しなければ なりませんでしょうか?
特に 法人税上での課題となりました。 
Re: 交際費限度計算について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/02/26(Wed) 17:56:00 No.1910
沼田 澄夫 さん

> 法人税法上の交際費限度計算について 公益法人等とみなされ収益事業に係る
> 資産価額による案分計算をしなければなりません。
> 現在のNPO法人については 貸借対照表は収益事業部分の区分はしないで
> 決算しています。
> 今後 貸借対照表は 収益事業区分しなければ なりませんでしょうか?

ごもっともですが、失礼ですが沼田さんの団体の資産規模はどのくらいでしょうか?
現行の法人税法では、資本金(NPO法人の場合は総資産額の60%)5千万円以下で
あれば、年間400万円までの交際費は一律20%の損金不算入です。今度の税制改正で
は、資本金基準が1億円以下に、損金不算入割合が一律10%になります。

つまり、資産総額の60%が5千万円以下(改正後は1億円以下)で、年間交際費総額
が400万円以下であれば、按分計算するまでもないわけです。申告書には按分計算の
根拠書類の添付も必要ありません。

なお、資産総額の60%が5千万円超であっても、貸借対照表を区分していない場合に
は、資産総額そのものを収入比などで按分することも、実務上は容認されます(税務
署あるいは担当者によっては違う可能性はありますが)。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 交際費限度計算について 投稿者:沼田 澄夫 投稿日:2003/02/27(Thu) 09:51:00 No.1911
ご回答ありがとうございました
資産規模は 現在 4000万円です
税務署のNPO担当官が よくわかつていない部分もあり
税務署への質問等々で回答が必要なものは すべて 国税局扱いとなっています

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