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議決権 投稿者:sarara 投稿日:2003/03/01(Sat) 13:56:00 No.1923
 私の所属するNPO法人は、経済的、意志決定プロセス的に、大幅に海外の法人会員に頼っています。しかし、定款では、社員(正会員)は、個人のみにしてあり、法人は単なるサポーター会員になっています。これに関し、海外の法人会員から好ましくないとの意見がありました。
 社員を個人のみとしたのは、単に認可書類作成時の知識不足によるものです。定款変更をして法人も社員としてもよいのですが、当NPOの定款は、社員総会では、法律上の最低限の項目の議決しかしないことになっており、単に法人を社員としても海外の法人会員の意図がくめません。
 このような場合に、「事業計画の決定には、過半数の法人会員の賛成を必要とする」などと
細則を定められるのでしょうか。そのような細則は有効なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Re: 議決権 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/03/06(Thu) 18:45:00 No.1924
sararaさん、

お尋ねは、定款変更をせずに、別の細則で「事業計画の決定に過半数の法人会員の賛成
を必要とする」と定めるということでしょうか。

sararaさんの法人の定款を見ないと、正確にお答えすることはできませんが、基本から
鑑みて、以下お答えします。

sararaさんもご存知のように、総会での議決権は社員だけが有しています。社員以外の
会員が出席したり、発言したりすることは可能ですが、議決権を持つのは社員だけです。

そのため、いくら別の細則で「事業計画の決定に過半数の法人会員の賛成を必要とする」
と書いても、いわば法人の憲法である定款は、総会は社員をもって構成するとなってい
ますから、無理があります。

やはり、定款変更をして海外法人会員を社員にしたり、総会での議決項目を変えたりす
るのが良い方法だと思います。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 議決権 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/03/12(Wed) 01:05:00 No.1925
sarara様
> 私の所属するNPO法人は、経済的、意志決定プロセス的に、大幅に海外の法人会員に頼っています。
> しかし、定款では、社員(正会員)は、個人のみにしてあり、法人は単なるサポーター会員になっています。
> これに関し、海外の法人会員から好ましくないとの意見がありました。
> 社員を個人のみとしたのは、単に認可書類作成時の知識不足によるものです。
> 定款変更をして法人も社員としてもよいのですが、当NPOの定款は、社員総会では、法律上の最低限の項目の議決しかしないことになっており、
> 単に法人を社員としても海外の法人会員の意図がくめません。
> このような場合に、「事業計画の決定には、過半数の法人会員の賛成を必要とする」などと細則を定められるのでしょうか。
> そのような細則は有効なのでしょうか。

結論からいいます。定款変更しないと無理です。
社員総会の議決権を有するのは社員なので、現行の定款では社員は個人による正会員のみのようですね。
で、もし「事業計画の変更」を総会議決事項としているなら、たとえ細則を定めても、定款に抵触するので社員から無効との訴えがあった場合に対抗できないことになります。

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