労働への対価としての報酬 投稿者:
大神田恵子 投稿日:2000/11/12(Sun) 18:14:00
No.193
現在、任意団体で相談事業を行っている専門職中心の団体です。NPO法人化を目指して勉強中なので、わからないことだらけです。教えてください。
さて、現在は、事務局代表兼職員として、相談業務に携わり、有給(時給)で報酬を受けています。法人化後も役員、職員という同様の立場で、組織運営と相談業務を行う予定でいますが、役員であり、有給スタッフという立場は、可能なのでしょうか?「職員としての労働の対価としての報酬」を受けられると聞きましたが、報酬額などは、定款に明記すればよいのでしょうか?
Re: 労働への対価としての報酬 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/13(Mon) 20:46:00
No.194
大神田恵子さん
役員がその法人の業務に従事して給与を受け取ることは、
かまいません。「職員としての労働の対価」は当然です。
定款に規定する必要もありません。
問題は、報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下とい
うNPO法の規定の解釈です。この規定も大神田さん以外
の役員が報酬を受けないかもしくは受けても3分の1以下
の役員であれば解釈に関係なくOKです。
私は職員としての給与もこの3分の1規定の対象になると
思うのですが、シーズによれば「職員としての労働の対価」
は法律でいう役員の報酬には含まれないそうです。
そうであればたとえば、仮に役員全員が職員として給与
を受けても全く問題はないということになります。
公認会計士・赤塚和俊