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登録スタッフ報酬の源泉徴収について 投稿者:はるぼん 投稿日:2003/03/05(Wed) 09:38:00 No.1938
 4月からの支援費制度開始に合わせて、現在行なっている、会員制のいわゆる「住民参加型」
の介護人派遣事業を、全面的に支援費制度の居宅介護事業に移行する予定です。
 現在は、介護スタッフとは雇用関係を結ばず、利用者と介護スタッフの契約を仲介し、三者
で契約を結ぶ(三面契約)形を採っています。4月からはこのような形は採れないため、全ての
介護スタッフを当事業所に雇用する形を採り、所得税の源泉徴収や労働保険加入も行なう方向
で検討しています。
 そこで質問ですが、

1.一般的によくある「登録ヘルパー」という方法では、事業所と登録ヘルパーは雇用関係では
 なく、「業務委任契約」(事業所と利用者で確認した業務内容をヘルパー個人に委任する)な
 ので、源泉徴収や労働保険加入はしなくてよいと解釈し、運用されている事例も多いようです
 が、これで特に法令上の問題はないのでしょうか?

2.もし問題がないのであれば、介護スタッフに、雇用契約か業務委任契約かの希望を聞き、そ
 れにもとづいて対応するということは、可能でしょうか?

3.もうひとつ。1、2とは無関係ですが、支援費の居宅介護事業において、消費税はどう扱わ
 れるのかがわかりません。介護保険事業同様、非課税なのでしょうか?
Re: 登録スタッフ報酬の源泉徴収について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/03/13(Thu) 10:12:00 No.1939
はるぼんさん、

残念ながら、「登録ヘルパー」や「業務委任契約」について、シーズでは詳しい知識を
持ち合わせておりません。そのため、「1」と「2」のご質問については、労働基準監
督署などに問い合わせて調べてみました。以下はその結果です。

はるぼんさんはご存知のことでしょうが、労務の提供の種類には「雇用=労働」契約と
「委任(委託)」契約、「請負」契約があるようです。「雇用・労働」契約はいわゆる
従業員として就職して働くこと、一方、「委任(委託)」契約は特定の業務処理を受け
ること(分かりやすいところでは弁護士や税理士など)、「請負」は仕事の完成を目的
として特定の業務処理を受けること(例えば大工さんなど)のようです。

そして、「雇用=労働」契約の場合には労働関係法規が適用されますが、「委託」や
「請負」の場合には、労働関係法規は適用されません。つまり、最低賃金法や労働基準
法などによって守られる対象の労働者ではないため労働保険などの加入もありません。
働く人が「事業者」として独立して仕事をするからです。労働基準監督署によれば、
西村さんのご質問の「1」に書いていらっしゃるような、事業者と登録ヘルパーと利用
者との間で業務委任契約を結ぶということも可能とのことです。

ただし、業務委任契約とはいっても、労働者性が強く、雇用契約だと判断されるケース
もあるようです。例えば、勤務時間・勤務場所の指定があったり、仕事の依頼や業務従
事に対する諾否の自由がなかったり、業務用器具の提供を受けていたり、報酬が労働事
体の対酬であったりすると、たとえ業務委任契約を交わしていても労働であると判断さ
れるようです。この委任契約についてはさまざまなトラブルも起きているようで、裁判
もまま起きているようです。
労働者性の判断は、個別に見ないと分からないようですが、いくら契約の名称が委任で
あっても、実態が雇用関係であれば、労働法規に則って、事業者は雇用主としての義務
を果たさなければならないということです。

よって、「2」のご質問には、後々のトラブルを避けるためにも、労働基準監督署に相
談された方が良いようにおもいます。

「3」のご質問ですが、支援費制度の事業事体が課税なのか非課税なのか、まだ決定し
ていませんので、消費税についても現時点では分かりかねます。これに関しては、シー
ズの下記のアドレスのニュースもご参照ください。なお、この件で動きがあれば、シー
ズではまたニュースなどでお知らせしていく予定です。
⇒ 行政 : 支援費制度の課税関係は未定

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 登録スタッフ報酬の源泉徴収について 投稿者:はるぼん 投稿日:2003/03/14(Fri) 15:23:00 No.1940
轟さん、ありがとうございました。

なかなか回答が載らないので、あまりにも自明なことを聞いてしまったのかな?
と、ちょっと不安になってましたが、いろいろと調べていただいていたのですね。
お手数をおかけして、すみませんでした。
やはり、雇用関係かどうかは、実態で判断するということのようですね。
近隣の生活協同組合が、「業務委任契約」で介護保険のヘルパー事業を行なって
おり、ヘルパーさんに渡している説明書にも雇用関係ではない旨、明記している
ので、どうかな?と思って聞いてみました。
とりあえず、ご助言の通り、一度地元の労働基準監督署に聞いてみます。

消費税については、支援費制度の事業は、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法
に規定されたものなので、当然非課税と考えていたのですが、やはり、まだ未確
定なのでしょうか?
Re: 登録スタッフ報酬の源泉徴収について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/03/25(Tue) 13:02:00 No.1941
はるぼんさん、

支援費制度については、いまだにNPO法人の場合に課税となるのか非課税となるのか、
はっきりとしていません。

先週末、電話で厚生労働省に尋ねた際には、「NPO法人の場合は課税のようです」と
おっしゃるので、「それでは課税対象である33業種のうち、どれに該当するのか」と
尋ねたところ、「調べます」とのお返事で、いまだに回答を得ていません。

もう少し時間がかかるようです。4月から開始されるというのに、困ったものです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 登録スタッフ報酬の源泉徴収について 投稿者:はるぼん 投稿日:2003/03/25(Tue) 21:04:00 No.1942
 轟木さん、

 いろいろ調べていただき、ありがとうございます。
 たぶん、介護保険事業と同様、「医療保健業」に該当する、ということになるのでしょうが、
それにしても、まだはっきりしていないのには、あきれます。
 消費税についても、どうなんでしょうかね?

 「業務委任契約」については、地元の労働基準監督署に問い合わせたところ、やはり「実態
にもとづいて個別に判断する」との回答でした。当方の介護人派遣の場合、介護スタッフの活
動可能な時間を自己申告してもらい、それに合わせて予定を組んでいること(つまり、都合が
悪ければ拒否できる)や、介護スタッフ自宅~利用者宅間の直行・直帰が基本であることなどを
考えると、業務委任契約も可能と判断しました。
 ただ、この場合、報酬支払いの際に源泉徴収は必要ないのでしょうか? 「個人事業主」で
ある介護スタッフが、個人で確定申告すればいい、として運用しいている事業所もありますが、
この方法で、例えば税務調査などが入った場合に問題になるおそれはないのでしょうか?

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