はるぼんさん、
残念ながら、「登録ヘルパー」や「業務委任契約」について、シーズでは詳しい知識を
持ち合わせておりません。そのため、「1」と「2」のご質問については、労働基準監
督署などに問い合わせて調べてみました。以下はその結果です。
はるぼんさんはご存知のことでしょうが、労務の提供の種類には「雇用=労働」契約と
「委任(委託)」契約、「請負」契約があるようです。「雇用・労働」契約はいわゆる
従業員として就職して働くこと、一方、「委任(委託)」契約は特定の業務処理を受け
ること(分かりやすいところでは弁護士や税理士など)、「請負」は仕事の完成を目的
として特定の業務処理を受けること(例えば大工さんなど)のようです。
そして、「雇用=労働」契約の場合には労働関係法規が適用されますが、「委託」や
「請負」の場合には、労働関係法規は適用されません。つまり、最低賃金法や労働基準
法などによって守られる対象の労働者ではないため労働保険などの加入もありません。
働く人が「事業者」として独立して仕事をするからです。労働基準監督署によれば、
西村さんのご質問の「1」に書いていらっしゃるような、事業者と登録ヘルパーと利用
者との間で業務委任契約を結ぶということも可能とのことです。
ただし、業務委任契約とはいっても、労働者性が強く、雇用契約だと判断されるケース
もあるようです。例えば、勤務時間・勤務場所の指定があったり、仕事の依頼や業務従
事に対する諾否の自由がなかったり、業務用器具の提供を受けていたり、報酬が労働事
体の対酬であったりすると、たとえ業務委任契約を交わしていても労働であると判断さ
れるようです。この委任契約についてはさまざまなトラブルも起きているようで、裁判
もまま起きているようです。
労働者性の判断は、個別に見ないと分からないようですが、いくら契約の名称が委任で
あっても、実態が雇用関係であれば、労働法規に則って、事業者は雇用主としての義務
を果たさなければならないということです。
よって、「2」のご質問には、後々のトラブルを避けるためにも、労働基準監督署に相
談された方が良いようにおもいます。
「3」のご質問ですが、支援費制度の事業事体が課税なのか非課税なのか、まだ決定し
ていませんので、消費税についても現時点では分かりかねます。これに関しては、シー
ズの下記のアドレスのニュースもご参照ください。なお、この件で動きがあれば、シー
ズではまたニュースなどでお知らせしていく予定です。
⇒ 行政 : 支援費制度の課税関係は未定シーズ事務局・轟木 洋子