NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
鬼頭弘 投稿日:2000/11/14(Tue) 21:27:00
No.195
公的な機関から観察会等の委託を受けることが多いのですが,法人になった場合,
一括して委託料として振り込まれてきたとすると,講師をやっていただいた方に
どの程度支払うことができるのでしょうか。また,このような場合の法律上の収益事業
との関係を教えてください。
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/15(Wed) 18:39:00
No.196
鬼頭弘さん
公的な機関からの委託にも、いくつかのパターンがあります。
一番厳しい例は、見積もりの段階で細かい予算作成を要求され
それ以外の使途や流用を認めないというものです。余ったお金の
返還を要求されることもあります。NPO法人では通常はないパ
ターンです。
次に厳しいのが、見積もりはいらないが精算報告は要するとい
うものです。この場合も予算が余ると問題になることがあります。
機関にもよりますが、10%程度の余剰は一般管理費として認め
られることもあります。逆に赤字であれば特に問題はありません。
その他に、予算や精算報告はいらないが、文書での実施報告が
必要とか、それも不要などの場合があります。この場合は、収益
事業の判定に当たって、委託契約なのか、自主事業への助成金な
のかの区別が問われることがあります。
講師の謝礼については、最も厳しい見積もりを要求される場合
以外は、制約は何もありません。委託金額を超過するような謝礼
を支払ったとしても、団体で超過分を負担するのであれば問題に
はなりません。
法人税法の収益事業の判定については、委託契約は基本的には
請負業として収益事業に認定されます。例外が実費精算方式の場
合で、余剰金は返還するなどのケースが該当しますが、税務署長
の承認が必要です。
あとは委託契約なのか助成金なのかの問題です。赤字が前提の
ような企画であれば実態としては助成金だと考えられますが、そ
れも微妙であれば契約の文言で決まることになります。
なお、法人税法の収益事業であるかどうかに関わらず、講師謝
礼を支払った場合は源泉徴収義務が生じますのでご注意下さい。
公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
鬼頭弘 投稿日:2000/11/17(Fri) 22:20:00
No.197
ありがとうございました。
税法についてよく分からないのでよろしくおねがいします。
委託を受けた観察会の収入や講師派遣の報償費は源泉徴収されてきて,
ほとんど全額が講師に支払われます。
まず,これらの委託料や報償費は法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
収益事業について,収益が800万円以下ならば税率が22%とあります。
また,法人事業税は400万以下の5%のようです。
NPOになった場合この二つの税金がかかると考えて良いのでしょうか。
(年間予算が数十万円の団体でこのような税金を払うのは苦しいところです)
よろしくお願いします。
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/18(Sat) 08:37:00
No.198
鬼頭弘さん
次の部分の意味がよくわからないのですが、基本的に法人に対する(委託契約の)支払
は源泉徴収されないはずです。契約が個人であれば源泉徴収されます。その場合は
NPO法人とは関係のない自治体と個人の契約ということになります。
> 委託を受けた観察会の収入や講師派遣の報償費は源泉徴収されてきて,
> ほとんど全額が講師に支払われます。
ただし、自治体側の都合で個人に対する謝金には予算があっても法人とは契約できない
といったケースも確かにあります。名目が個人に対する謝金であれば源泉徴収されます。
その場合でも支払側の名目にかかわらずNPO法人の収入とするのは構いません。
> まず,これらの委託料や報償費は法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
> 収益事業について,収益が800万円以下ならば税率が22%とあります。
> また,法人事業税は400万以下の5%のようです。
その事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかはもう少し内容をうかがわないと
判断できませんが、収益事業であれば収入からその事業にかかった経費を控除した利益
に課税されるのはおっしゃる通りです。
> NPOになった場合この二つの税金がかかると考えて良いのでしょうか。
そうです。正確に言えばNPO法人になったから課税されるのではなく、任意団体であって
も収益事業を行えば課税されます。現実的には任意団体であれば税務署が把握しきれな
いので実際に課税されることが少なかったということです。
でも鬼頭さんのご質問のケースは本当に利益が残る事業なのでしょうか。
>(年間予算が数十万円の団体でこのような税金を払うのは苦しいところです)
最初から利益抜きを承知で事業をされているのであれば、収益事業には当たらないという
解釈も可能です。ただし収益事業ではないということになると、源泉徴収された税金の還
付も受けられないということになります(詳しくは「NPO法人の税務」の源泉徴収の項をお
読み下さい)。
収益事業であれば、利益がほとんどなければ実質的に税額は生じないし源泉徴収税額
の還付を受けることも可能です(契約名義が法人ではなく個人であっても実際に事業を
行ったのが法人であれば還付請求できます)。
ただし、収益事業ということになれば法人住民税の均等割は赤字の事業でも課税されま
すのでご注意下さい。
公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
鬼頭弘 投稿日:2000/11/18(Sat) 17:06:00
No.199
ご回答ありがとうございました。
これまで委託と考えていたのは個人との契約であったようです。
私どもの行う観察会や講座は,下見や交通費,観察会のしおり作成
などの必要経費を考えると収益事業に当たらないと考えた方がよい
ように思えてきましたが如何でしょうか。
ちなみに,午前中(3時間くらい)で4500円くらい
一日(6時間くらい)で6000円から7000円くらい,
一泊二日の講座で16000円くらいです。
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/19(Sun) 07:04:00
No.200
鬼頭弘さん
> これまで委託と考えていたのは個人との契約であったようです。
たとえ個人との契約であってもNPO法人の事業収入としても構わない
のは前に書いた通りです。
問題はそれが法人税法上の収益事業に当たるかどうかです。
> 私どもの行う観察会や講座は,下見や交通費,観察会のしおり作成
> などの必要経費を考えると収益事業に当たらないと考えた方がよい
> ように思えてきましたが如何でしょうか。
実費が委託契約の収入を大きく上回るようであれば収益事業には該当
しないと考えられます。
ただし、収益事業に当たらないということになると源泉徴収された税額
は還付請求できないということをご承知おき下さい。
この源泉徴収制度は私も非常に矛盾の多い制度だと思いますが、現
行法では如何ともしがたいところです。
できたら個人との契約ではなく法人として契約できるよう交渉されるこ
とをお勧めします。
公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
鬼頭弘 投稿日:2000/11/20(Mon) 20:00:00
No.201
ありがとうございます。
源泉徴収額は10%だったと思います。
法人として契約した場合,申告の手続きをしたり,
法人税額が国と県をあわせたらそれ以上になってしまったりするように思えます。
つまり,
手続きが面倒になり,税も多く支払わなくてはならなくなるように思えますが
如何でしょうか。
Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/21(Tue) 04:22:00
No.202
>源泉徴収額は10%だったと思います。
その通りです。
>法人として契約した場合,申告の手続きをしたり,
>法人税額が国と県をあわせたらそれ以上になってしまったりするように思えます。
>つまり,
>,税も多く支払わなくてはならなくなるように思えますが
>如何でしょうか。
法人として契約した場合に申告の手続きが必要になるのは、その委託事業が収益事
業に該当する場合だけです。法人として契約イコール収益事業ではありません。採
算を度外視した事業が収益事業ではないのは前に書いた通りです。ただし、委託事
業が収益事業に当たらないかどうかは微妙な部分もありますのでこちらが収益事業
ではないと思っても税務署が収益事業と認定するリスクは残ります。
仮に収益事業とされたとしても、税負担は地方税均等割+所得(収入マイナス経費)
の約30%ですから源泉税10%(収入の10%)とどちらが大きいかは収入の規
模によります。
いずれにせよ法人として申告するとなると手続きが面倒になるのは確かです。ただ、
個人との契約であるとすれば、収入を法人の会計に入れることはできませんし、そ
の個人は確定申告をする必要があります。
以上を整理すると次のようになります。
1、契約名義個人、収入計上も個人………法人は無関係、個人が確定申告
2、契約名義個人、収入計上は法人
1)収益事業に該当………法人税の申告、赤字であれば源泉税は還付請求できる
2)収益事業ではない………申告不要、赤字でも源泉税は還付請求できない
3、契約名義法人、収入計上も法人………源泉徴収はない
1)収益事業に該当………法人税の申告必要、赤字であれば税負担は均等割のみ
2)収益事業ではない………申告不要、源泉税も均等割も負担しなくてよい
公認会計士・赤塚和俊