資料代を千円頂いた場合 投稿者:
西村 投稿日:2003/03/13(Thu) 22:14:00
No.1983
NPOで講演をした場合、入場料は無料ですが、資料代として千円頂きます。
収益事業になりますか。 又、勘定科目は何が適当でしょうか。
Re: 資料代を千円頂いた場合 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/15(Sat) 14:56:00
No.1984
西村さん
> NPOで講演をした場合、入場料は無料ですが、資料代として千円頂きます。
> 収益事業になりますか。 又、勘定科目は何が適当でしょうか。
講演会を開催した場合、技芸教授業に規定する内容のものでなければ、有料でも
法人税法上は収益事業とはなりません。技芸教授業の「技芸」は施行令で限定列
挙された、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生
花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタ
リングを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦です。
勘定科目は、たとえば「講演会収入」のように、わかりやすい科目名であれば何
でも構いません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 資料代を千円頂いた場合 投稿者:
fusen 投稿日:2003/03/22(Sat) 22:17:00
No.1985
パソコン教室のテキストを作ってくださった人に手数料を出したいと思っています。
テキストは42ページあって、一冊500円で60冊でした。
原稿・印刷・製本をしてもらったので、すべて込みで15000円ほどを渡したいのですが、そういう場合の勘定科目は「テキスト作成費」でいいのでしょうか。
また、こういう場合は源泉徴収は5%になるのでしょうか。
Re: 資料代を千円頂いた場合 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/23(Sun) 08:57:00
No.1986
fusenさん
> パソコン教室のテキストを作ってくださった人に手数料を出したいと思っています。
> テキストは42ページあって、一冊500円で60冊でした。
> 原稿・印刷・製本をしてもらったので、すべて込みで15000円ほどを渡したい
> のですが、そういう場合の勘定科目は「テキスト作成費」でいいのでしょうか。
それで構いません。
> また、こういう場合は源泉徴収は5%になるのでしょうか。
源泉徴収は10%です。ただし、源泉が必要なのは「原稿料」の部分で、印刷・製本
には源泉は不要です。明細がはっきりしていれば「原稿料」の分だけの源泉で構いま
せん。また、「原稿」が用意されていて印刷・製本だけを依頼されたのであれば源泉
徴収は必要ありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 資料代を千円頂いた場合 投稿者:
fusen 投稿日:2003/03/23(Sun) 12:09:00
No.1987
わかりました。
どうもありがとうございました。